ページタイトル背景(PC)ページタイトル背景(モバイル)

メディア報道

数多くのメディアがDaeryun Law LLCの専門性を認めています。
Daeryun所属弁護士のインタビュー、法律解説、コラムをご覧ください。

飲酒運転で免許取消処分…行政手続きに瑕疵があれば「無効」

メディア KBC広州放送
日付

2024-11-11

閲覧数 565

음주운전으로 면허 취소 처분..행정 절차 결함 있다면 '무효'

飲酒運転で運転免許の取り消し処分を受けましたが、適法でない手続きであれば無効処理することができるという行政審判の結果が出ました。

中央行政審判委員会は先月11日、運転手A氏が警察の自動車運転免許取消処分に不服して提起した行政審判で処分キャンセル判断を下しました。

A氏は6月4日、飲酒運転取り締まりに摘発され、運転免許の取り消し処分事前通知書を受けました。

通知書には同月24日まで近い警察署に出席し、意見を提出するように内容が書かれていました。

しかし、警察が通知した意見提出日より遥かに早い18日、Aさんの免許取り消し手続きが終了することが発生しました。

A氏側は「出席要求日前に事件を処分したのは不当だ」と主張しました。

これと共に「警察が提示した陳述書の下段には意見提出期限が過ぎなくても異議がないことを認め、行政処分に同意するという内容のフレーズが追加で記載されていた」とし、「このフレーズが道路交通法と合わない内容であり、これは意見を述べる機会自体を喪失させたもの」と強調しました。

これと関連行政審判委は「通知書に処分進行の同意を求めるフレーズがあったが、これは規定された書式と異なり任意に追加されたもの」とし「A氏が意味を十分に把握できず、同意表示をした可能性がある」と見ました。

また、「道路交通法は、該当する陳述書のフレーズのように任意に追加された内容に対する例外を認めていない」とし「意見提出期限前に行われた行政処分は手続き上の欠陥があると見られる」と指摘しました。

A氏側を代理した法務法人大輪パク・サンボム弁護士は「事前通知制度の趣旨は当事者に異議を提起する機会を与えるため」とし、「警察が意見提出期限を守らなかったのは行政手続法第21条に違反したもの」と指摘しました。

続いて「陳述書の一番下にあった文句も、被疑者の身分だったAさんが同意表示をしようという警察の要求を容易に拒否できなかっただろう」と強調しました。

[記事専門のビュー] - 飲酒運転で免許取り消し処分…行政手続き 不具合があれば「無効」(リンク)

対面相談予約

法律のお悩みがございましたら、最寄りの事務所で専門弁護士にご相談ください。

Quick Menu

カカオトーク