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スタッフがこっそり作ったカード…裁判所「発行無効、代金弁済義務なし」

メディア スポーツソウル
日付

2024-11-12

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직원이 몰래 만든 카드…법원 “발급 무효, 대금 변제 의무 없어”

盗用された名義で発行されたクレジットカードは、利用代金に債務が存在しないという裁判所の判断が出た。

ソウル中央地方裁判所は去る9月30日、顧客A氏がカード会社を相手に提起した債務不在裁確認訴訟で原告勝訴判決を下した。

事業体を運営していたA氏は、2021年に一人の職員が自分の名義を盗用してクレジットカードの発行を受けた事実を遅く知ることになった。カード会社に利用内訳を確認した結果、Aさん今後約2800万ウォンの代金がたまっていた。

A氏はカード発行事実そのものを否定した。職員が自分名義の携帯電話と身分証明書を利用してカードを発行されたということだ。そのため利用代金を弁済する義務もないと主張した。しかし、カード会社の立場は違った。契約当時、Aさんと直接通話をして、Aさんの事業場にカードを配送した事実が確認されるということだ。また、社員がクレジットカードを無断で使用したのは、A氏本人が個人情報を不注意に管理して発生したことだとし、債務弁済の義務があると強調した。

裁判所はA氏の主張を認めた。裁判部は「カード会社が提出した通話記録を見ると、録音ファイルの中の声とAさんの声が一致しない」とし「むしろAさんを詐称した職員に近い」と話した。それと共に「カードを発送した住所もA氏の事業場ではなく職員の住居地」とし、A氏が直接契約を締結したとは見えないと説明した。

一方、「原告に対するクレジットカード契約が有効でない限り、カード会社が主張する「管理上不注意」は成立しない」とし、「該当クレジットカード利用代金債務が存在しない」と判示した。

原告側代理を引き受けた法務法人(有限)の大輪であるイ・ギウン弁護士は、「カード会社はクレジットカードの発行時に適法な手続きによる本人確認をしなければならない」とし、「カードを交付するときも発行要求者が受け取ることが正しいかどうかを綿密に問わなければならない」と話した。

この弁護士は「カード社の誤りでクレジットカードがAさんではなく職員に発給・交付された」とし「これ以外にも職員がA氏の名義を盗用してカードを発行して使用したことを認めた点などを総合して合理的な結果が得られた」と付け加えた。

[記事専門のビュー] - スタッフがこっそり作ったカード…裁判所「発行無効、代金弁済義務なし」(リンク)

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