「タトゥー司法」制定案再発議・・・無免許施術許可分かれ道
2024-11-15

医師ではなく非医療人の入れ墨施術を合法化する、いわゆる「入れ墨司法」が先月、再び国会に発議された。入れ墨の合法化のための動きは何度もあったが、毎回国会のしきい値を越えなかった。しかし「タトゥー司法」制定案が再発議され、無免許施術許容可否に関心が集まっている。
現在非医療であるタトゥー施術は違法の領域である。 1992年最高裁判所がタトゥー施術を医療行為と規定した後、その影響がこれまで続いてきたためだ。当時最高裁判所はタトゥー施術を医療人が行なわないと保健衛生上の危害が生じる恐れがある行為だと見た。これにより、無免許の入れ墨業者の入れ墨施術は、医療法第27条第1項(5年以下の懲役又は5,000万ウォン以下の罰金)、保健犯罪取締に関する特別措置法第5条第1項(武器又は2年以上の懲役、100万ウォン以上1千万ウォン以下の罰金)。
しかし最近、眉毛の入れ墨など美容を目的とした施術需要が増え、法と現実の間の乖離が大きいという指摘が続いた。保健福祉部の「2023年タトゥー施術利用者現況調査結果報告書」を見ると、タトゥー・半永久化粧を受けたことのある国民の半分以上が「非医療人のタトゥー施術を許可しなければならない」と答えたことが分かった。
このようにタトゥー施術養成化をめぐる社会的議論が続いている中、去る5月にはこれと関連した国民参加裁判が開かれた。大邱地法は医療人資格がないにもかかわらず、顧客に眉毛タトゥー施術をした容疑で裁判に引き渡された文神社A氏(24)に懲役1年に執行猶予2年、罰金100万ウォンを宣告した。
当時陪審員団は一般国民7人で構成されたが、このうち4人は有罪意見を、残り3人は無罪意見を出した。陪審員団と裁判部は眉毛タトゥー施術が「医療行為」という検察側の主張に手を挙げたのだ。
ただ、一部下級審では既存の大法判例を逆にする無罪判決が出ていた。釜山地法東部支援は昨年12月、医療免許なしに半永久化粧施術をした容疑で起訴された20代女性に無罪を宣告した。当時裁判部は「眉毛施術に対する最高裁判所の主流判決後、なんと30年の歳月が流れた。2018年基準半永久化粧施術を経験した累積区は1,000万人である。助長し、国民の健康を脅かす」と判示した。これより先の2022年、清州地法でも眉毛タトゥー施術をした美容学院院長に1・2審裁判部がすべて無罪判決を下したことがある。
結局、無免許施術の許容と関連して法曹界内部でも交錯した判決が出てきて、混乱は当分持続する見通しだ。特に現在最高裁判所がまた別の入れ墨事件を置いて全員合意体の心理を進行中なので、既存の判例を覆す判断が出てくるか置いて見なければならない。ただし、最近国民参加裁判を通じて、入れ墨業者の施術が有罪と認められただけに、まだ無免許の入れ墨施術に対する注意が必要である。このような軟油で、もし関連容疑が適用された状況なら専門家の助けを受けることが最善の代替案といえる。
対面相談予約
法律のお悩みがございましたら、最寄りの事務所で専門弁護士にご相談ください。


