離婚常識を正しく知る
2024-11-25

依頼人のうち5060が多い
養育権、愛着関係・扶養能力考慮されて
「譲歩できないものを選別しなければ」
離婚に対する認識が変化している。離婚をタブー視していた過去とは異なり、今は個人の自由な選択で尊重する雰囲気が形成された。法曹人たちはこのような変化をどのように体感しているのか。高麗大学社会学科を卒業して7年目に家事専門弁護士として働いているチョ・ギョンヒ弁護士に最近離婚様相と訴訟過程を尋ねた。
- 代表的な離婚理由は
「離婚の事由は大きく二つに分かれています。一つは「性格差」であり、もう一つは「配偶者の有事理由」です。
- 夕暮れ離婚が増えているのに
「離婚の理由は夫婦によって異なり、複合的であるため、一つに特定することが難しい。
ただ最近、夕暮れ離婚が有毒増加するのは、過去に比べ離婚に対する社会的認識が変わったためだと思います。過去に離婚した女性配偶者には「離婚した人」という烙印が撮られました。一人暮らしをするのが難しい場合も多かったです。
しかし、今は離婚したという事実や女性一人で生活を送っていくことがおかしくないという社会的共感が生まれました。離婚請求をする男性も増えました。そうして、老年層で離婚をもう少し簡単に決心できる雰囲気が現れたと思います。実際、依頼人の中でも50~60台が多いです。」
- 年齢別に離婚過程が変わる
「年齢自体が訴訟プロセスにおいて変数になるとは思いません。むしろ、離婚を計画している夫婦に未成年の子供がいるかどうかによって、訴訟の性質は大きく異なります。未成年の子供がいる場合、親権争いは長期化することがよくあります。」
養育に必要な費用のため、保育権は財産分割にも大きな影響を与えます。財産分割の主な目的は、夫婦の財産を形成し維持するのに誰がどれだけ資金を与えたかを判断して清算することです。ところが民法第839条の2により財産分割では「清算的要素」だけでなく「扶養的要素」も考慮することになっています。今後負担となる養育責任は、財産分割で考慮される「扶養的要素」の一つです。それだけ、今後誰が子供を育てるかは重要な問題です。
- 親権・養育権指定過程は
「過去には、子供は母親が育てなければならないという雰囲気のため、離婚訴訟で親権が母親に行く場合がほとんどでした。しかし、最近は様々な要素を総合的に判断し、裁判所が養育者および*親権者で誰が適正かを決定します。親権者としてパパが指定される場合もますます増えています。
裁判所はまず、親と子供の間の愛着関係を考慮します。留学配偶者と言っても、子どもとの関係が親密で、後日子どもに害悪にならないと判断されれば、親権者に指定することができます。子どもと愛着関係を判断するために、裁判所は親の「主養育期間」と「婚姻期間中の養育でした役割」を評価します。裁判上必要な場合、裁判所内**面接交渉室で臨時面接交渉を進行することもあります。判事は面接交渉内容を判決に考慮するようになっています。
親の扶養能力も評価されます。両親の経済的な能力、そして子供たちと一人で生きる能力があるかどうかを判断するのです。子供に衛生的な環境を作り出す生活能力も扶養能力とは無関係です。
最後に、子供の医者が重要です。子供が満13歳以上であれば、親権・養育権者指定段階で子供の医師を必ず参考にすることになっています。
- 離婚訴訟を決定する際の注意点は
「離婚訴訟は1つの心級に通常1年から1年半程度かかります。 そして訴訟中に弁護士を選任するのに少なくない費用を負担しなければなりません。もちろん訴訟を経て慰謝料を受ければこれまでの費用を充当し、相手の誤りを正式に確認することができます。傷を治す一つ。
ただ、本格的に訴訟を進める際に感じる複数のストレスがあるので、このような心的苦痛を望まないなら協議離婚、調整離婚などの代替案を考えてみることができると思います。協議離婚は代理人の助力なしに当事者同士協議だけを経る形態であり、調整離婚は協議離婚と訴訟離婚の妥協的な形態です。
大変だっただけに金銭的補償を希望する依頼人の方もいらっしゃいますし、なんとか養育券を確保したい方もいらっしゃいます。離婚を決心した場合、本人にとって最も重要なのが何なのか、譲歩できるものとないのが何なのかを決めなければなりません。訴訟過程が苦しくて後で子どもを連れてこようという考えで親権をあきらめれば、子どもとの関係が遠ざかった後、大きく後悔することもあります。最も大切で、相手に譲歩できないものを守る方向に目標を立ててください。」
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