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「投資金であげたが、借りたお金返還せよ」・・・裁判所「貸与事実原告が立証しなければ」

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日付

2024-11-26

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‘투자금으로 줬는데, 빌려간 돈 반환하라’···법원 “대여사실 원고가 입증해야”

原告「送金した4千万ウォンは貸与金、対価で受け取ったお金は利子」主張
ソウル中央支法キム・ヨンス判事「借用証など証拠なし、非定期的・非定額対価は収益金」

知人から送金された金額に対して借用証のような貸与事実立証書類がなく、投資金の性格が存在すれば貸渡金として見ることができないという判決が出た。

ソウル中央地方裁判所民事71単独キム・ヨンス判事は60代A氏が知人B氏を相手に出した貸与金請求訴訟で10月17日原告の請求を棄却する判決を宣告した。

A氏は2023年9月、普段知っていたB氏から投資提案を受けた。 B氏は自身の知人C氏に良い投資件があるとA氏を説得した。提案を受け入れたAさんはBさんに4千万ウォンを送金し、当日Bさんは該当金額をCさんに返送した。以後、A氏はC氏から3回にわたって約150万ウォンを支給された。

問題はC氏が収益性悪化を理由にお金を支給せずに浮上し始めた。これにAさんは4千万ウォンは投資をしていたBさんに貸してくれたお金なので、Bさんがこれを返済する義務があると主張しながらBさんを相手に貸与金請求訴訟を提起した。

A氏はこの裁判で自身が当該金額をB氏の口座に直接送った点を強調しながら、C氏が渡した150万ウォンは投資収益金の一部を貸し金利で受け取っただけだと主張した。

しかしBさんの立場は違った。 B氏は4千万ウォンを貸与金ではなく「投資金」と見なければならないと反論した。借用証のような貸与事実を証明できる書類がなく、150万ウォンも貸与利子ではなく投資収益を対価で受け取ったお金だと主張した。

この事件を審理したソウル中央地方裁判所のキム・ヨンス判事は原告敗訴判決を下し、B氏の主張を認めた。

キム・ヨンス判事は判決の理由で「借用証など元金返還や利子約定の存在を推認するような何らの文書も作成されなかった点、原告が金利または利子額に関する約定内容を具体的に主張しない点、被告は原告の金を受けた直ちに全額をC氏に振り込んだ点」などを述べた。

キム・ヨンス判事は引き続き「原告は150万ウォンもC氏から受け取った」とし、「受け取った金額が毎回一定でないうえ、受領時期も定期的でなかった点などを見たとき利子とは見にくい」と判示した。

この訴訟で被告B氏を代理した法務法人(有限)大輪のペ・ジュンモ弁護士は、「お金を借りたと主張するには、その事実も一緒に証明しなければならない。貸与金で判断していないようだ」と説明した。

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