「拘束捜査原則」ディープフェイク犯罪…無理に関わったら?
2024-11-26

- パク・ジヨン法務法人(有限)大輪刑事専門弁護士法律コラム
デジタル技術の発展により、映像や画像に実際の人物を精密に実現することが可能となった。このような点を悪用したのが、ディープフェイク(虚偽映像物)犯罪だ。ディープフェイクはディープラーニング(Deep Learning)とフェイク(Fake)の合成語で、AI(人工知能)を活用して写真や映像などを合成する技術を意味する。例えば、有名人の合成映像を作る手法で被害者の名誉を毀損し、私生活を侵害する式である。
ディープフェイクが最近深刻な社会的問題で台頭した理由は、この技術がポルノの制作に活用されているからだ。性的恥を誘発するポルノや性搾取物に他人の顔を合成し、これを流布するだけに被害程度がひどく深刻な状況だ。実際、警察庁に受け付けられたディープフェイク性犯罪事件申告数は、去る2021年156件から今年10月基準964件で6倍以上増加した。また、デジタル性犯罪支援センターが支援する被害者数も同じ期間176人から1,201人に7倍ほど急増した。
より大きな問題は、ディープフェイク犯罪の場合、一度始まったら歩くことができず被害が急速に拡散する様相を帯びているということだ。特に、ほとんどの映像がテレグラムのような海外サーバーをベースにしたメッセンジャーを通じて共有されるため、拡散者の摘発は容易ではない。また、映像物が複数の経路を介して再生されるほど完全に削除も難しい場合が大半だ。
このようにディープフェイクをめぐる論議が大きくなると、デジタル性犯罪を根絶するための政府の動きも忙しかった。最近政府はディープフェイク性犯罪被疑者に対して拘束捜査を原則とし、犯罪で得た財産と収益の両方を没収・追徴する方案を発表した。特に被害者が児童・青少年の場合にのみ胃腸捜査が可能だったことを改善し、成人の場合でも身分胃腸捜査ができるように性暴力処罰法改正に乗り出した。
処罰水準も強化された。ディープフェイク映像物を編集・流布した人に対する法定刑は懲役5年から7年に上向された。また、犯罪構成要件で「反砲などをする目的」というフレーズが削除され、流布する意図が明確に立証されなくても処罰が可能となった。法務部も9月にディープフェイク性犯罪物を所持・購入・保存・視聴だけでも処罰できるように法改正を進めた。
ディープフェイク犯罪処罰において、未成年者も例外ではない。実際、去る9月虚偽映像物を販売した10代が拘束されたりもしたが、該当高校生は勇敢な稼ぎのために同窓生と教師など知人の顔を裸の写真に合成して販売したと調査された。このように法的処罰がより厳しくなされる傾向であるだけで、もし関連犯罪に関わったら、映像物を任意に削除したり、視聴記録を消去するなど、個々の行動に乗り出すよりは、早急に専門弁護人の助けを受けることが必要だ。
対面相談予約
法律のお悩みがございましたら、最寄りの事務所で専門弁護士にご相談ください。


