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生計型運転者も飲酒運転、免許停止・キャンセル処分不可避

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日付

2023-03-03

閲覧数 1,376

생계형 운전자도 음주운전, 면허정지·취소처분 불가피

飲酒運転は、酒臭状態で車両やその他の道路交通法上の移動手段を運転する行為で、行為者自身はもちろん他人の生命まで脅かすことができる。特に他人を傷つけたり死亡に至った場合、道路交通法上強い処罰が下される。免許取消はもちろん、特価法上、危険運転致死上の疑いが追加適用され、重み処罰を受けることになることもある。


このように飲酒運転は道路交通法上明らかな不法行為であり、それによって人命被害を発生させたならばこれはまさに処罰されるべき事案であるに違いない。道路交通法では、血中アルコール濃度が0.03%を超える場合、刑事処分対象とし、飲酒運転犯罪に対する処分水準はますます厳しくなっている。


しかし、刑事処分とは別に行政処分である免許取消には例外が存在する。運転行為自体が生計を維持する重要な手段である場合だ。バス騎士、タクシー騎士、貨物トラック記事など運輸業に従事する人なら、免許取消行政処分に対して救済申請ができるが、この時は法律的制​​度である異議申請、行政審判などの手続きと要件をよく見なければならない。


このうち異議申請は、運転免許の取り消し処分がある日から60日以内に住所地管轄地方警察庁に申請するものである。特定の条件を満たさなければ申請可能であるが、血中アルコール濃度が0.1%未満でなければならず、5年以内に飲酒運転交通事故や飲酒測定不応、逃走などの事実があってはならない。


法務法人(有限)大輪チェ・ジョンウン弁護士は「飲酒運転前歴があれば免許再発行要件が一層厳しくなっただけに、運輸業が生計維持の手段である人は行政専門弁護士とともに飲酒運転運転免許停止キャンセルなど救済案に対する対策を用意することが必須。


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