「婚姻他出生者」議論…養育費など権利保障は?
2025-01-07

最近、非婚人関係で生まれた出生児の権利保障が重要な話題に浮上し、結婚を前提としない出産・養育で発生する法的問題に対する社会的議論が活発に展開されている。
実際、婚姻以外の出生児数は着実に増加する傾向だ。統計庁が昨年8月に発表した「出生統計」を見ると、婚姻他出生児は△2020年6900人△2021年7700人△2022年9800人△2023年1万900人まで増えた。新生児20人のうち1人は婚外者であるわけだ。
未成年の子供を持つ親であれば、子供が大人になるまで養育の義務を果たさなければならない。養育費履行確保及び支援に関する法律(養育費履行法)第3条及び家事訴訟法第64条によれば、未成年の子どもを養育しない生父又は生母は、子どもを直接養育する一方に合意又は裁判所判決により定められた養育費を支給しなければならない。これは婚姻の有無にかかわらず適用されます。
問題は未婚養育者が相手に養育費を受ける場合はごく少ないということにある。未婚養育者が養育費を請求するには、まず裁判所に認知請求訴訟を提起して法律上親子関係を認められなければならない。だが、ほとんど生母・生婦と連絡が切れた場合が多いため、この過程もやはり順調ではない。また、訴訟を通じて親子として認められるといっても、養育費訴訟を別途進めなければならないため、長い間かかる。
すべての手続きを経て養育費の履行が確定しても、実際の養育費を受けるのは難しいのが現実だ。国会立法調査処が発刊した「養育費履行法の立法影響分析報告書」によると、去る2021年基準未婚の母親が子どもの親父から養育費を請求して金を受ける割合は38.3%で半分にも及ばないことが分かった。
これは債務不履行に対する措置が大きな効果を見られなかったためだ。養育費支給義務がある者が養育費を時代に支給しなければ、過怠料処分から監治(拘禁)など法的処罰を受けることになるが、実際の執行につながる場合は稀で、このような制裁が踊り物だという批判も出ている。
これに政府は来年から養育費の支給を受けられない一人の親家庭に養育費を優先支援し、以後非養育者に受け取る「養育費先払給制」を導入すると明らかにした。国家が優先的に最大月20万ウォンの養育費を支給した後、構想権を行使し、非養育者から養育費を直接回収する式だ。ただし、この制度は中位所得150%以下の養育者にのみ適用される。
政府でこのような制度を運営することには歓迎するが、先払い制の特恵を受けることができる対象が限定的であるだけでなく、月20万ウォンという金額は、子どもを育てるにあまりなく足りない金額だと見られる。もっとは、法的保護死角地帯に置かれる一人の親家庭が発生しないように、より密な養育費救済制度を構築することが必要だという考えだ。
中小企業チーム
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