コスト算出が間違っていると代金出さないメーカー…裁判所「請求された金額正当」
2025-01-08

請求された代金に対する別途の抗議がなかった場合、当該金額を全額支給しなければならないという裁判所の判断が出た。
ソウル中央地方裁判所は昨年11月5日、納品業者A社が販売業者B社を相手に提起した物品代金訴訟で原告勝訴判決をした。
両社は去る2022年10月、物品供給契約を締結した。納品は2回にわたって進行され、A社は合計金額約7900万ウォンを請求した。
問題はB社が代金を支給せずに発生した。 A社が見積書を一方的に作成して代金を定めた上で、詳細見積書も提示していないという理由からだ。引き続き初めて供給された物品のほとんどが不良品だったため、A社が請求した金額は正当ではないと主張した。
A社はこれを反論した。契約書を別途作成しなかったが、締結当時の供給単価について両社間の合意がなされたということだ。また、不良品はすべて返品処理後、新製品に再供給し、金額を特定して複数回にわたって支給要請をしたと強調した。
裁判所はA社の主張を認めた。裁判部は「A社は2次納品が行われた後、代金決済にならないと金額を7900万ウォンと特定して何度も督促した」とし「B社は事情が難しいという理由で弁済を続けてきた」と話した。
続いて「該当過程でB社は過剰見積、製品不良などを理由に抗議しなかった」と未納の物品代金は7900万ウォンが正しいと判断した。
A社を代理した法務法人の大輪であるイ・ギウン弁護士は「A社は代金支給を遅らせるB社に物品代金が明示された税金計算書を発行したと伝えた」とし「B社もこれを認知して該当金額の弁済意思を明らかにしたという点でA社が請求した代金が全額認められたと見られる。
ファン・ジョンウォン記者(jwhwang@mt.co.kr)
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