執行猶予中恋人に傷害を与えた30代、控訴審書減刑
2025-01-21

浮気したと思って恋人に携帯など振り回して…。 1審「懲役10ヶ月」
控訴審「関係回復のため努力…円満に合意した点など考慮」
執行猶予期間に物を振り回して恋人を傷つけた30代男性が控訴審で減刑された。
水原地方裁判所第5-3刑事部は昨年11月29日、特殊傷害の疑いで起訴された30代A氏に懲役10ヶ月を宣告した原審を破棄し、懲役10ヶ月に執行猶予2年を宣告した。 80時間の社会奉仕と40時間の暴力治療講義の受講も命令した。
A氏は2023年5月、恋人の間であるBさんの外道を疑って携帯電話などの物を振り回して傷つけた疑いを受けた。
これによりB氏は顔や体などに怪我をして、約4週間の治療が必要だという病院診断を受けた。
調査の過程でA氏は過去の道路交通法違反で懲役型執行猶予を宣告されたが、この期間中に犯行を犯したことが明らかになった。
1審はA氏に懲役10ヶ月を宣告した。裁判部は「被害者が被った傷害が軽くない」とし「被告人が執行猶予期間であるにもかかわらず再び犯行を犯した」と実刑宣告理由を明らかにした。
これにA氏は量刑不当を理由に控訴を提起した。 A氏は怒りに耐えられず、偶発的に犯行を犯したと説明した。それと共に事件発生後、B氏との関係回復のために努力したと強調した。
控訴審裁判部はA氏の主張を受け入れた。裁判所は「犯行経緯と内容、危険性、被害者の傷害程度などを見たときに罪質が良くない」とし「被告人は犯行以後被害者との関係回復のために努力し、これ以上暴力的な言行をしなかった」と話した。
続いて「被告人も犯行を認めながら誤りを反省しており、被害者と円満に合意した点を考慮した」とし、量刑事由を明らかにした。
A氏の法律代理人である法務法人(有限)大輪キム・テファン弁護士は、「執行猶予期間中再び犯行を犯した場合、執行猶予を受けることができない」としながらも「ただし、期間がすべて経過した後に宣告がなされれば執行猶予を受けることができる」と説明した。
続いて「この事件の場合、執行猶予期間に犯行がなされたが、原審と控訴審の宣告は該当期間が終わった後に下がった」とし「B氏の先処嘆願とともに現時点で二人関係が円満であることを強調して減刑を受けることができた」と付け加えた。
キム・ジョンチョル記者(jckim99@sportsseoul.com)
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