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親しい友人同士を殴って嘲笑すれば「学爆」だろうか…。裁判所の判決は

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日付

2025-02-04

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친한 친구끼리 때리고 욕하면 '학폭'일까 아닐까… 법원 판결은

同じ学校の友人を殴って苦しめながら貪欲をしたという理由で学校暴力懲戒を受けた学生が行政訴訟を提起して勝訴した。

水原地方裁判所第1行政府は昨年12月5日、A軍が京畿道のある教育支援庁教育長を相手に出した学校暴力懲戒処分取消訴訟で原告勝訴判決をした。

A軍は2023年のような学校の友人B軍の身体部位を殴り、言語暴力をひきつけた疑いで学校暴力対策審議委員会に引き渡され、書面謝罪と接触・脅迫・報復行為禁止および学校での奉仕活動4時間処分を受けた。

しかし、A軍側はこのような処分に反発し、教育支援庁を相手に行政訴訟を提起した。事件当時、B軍と親密な関係を維持していたし、近い友人にいたずらをしただけで、学校暴力を行使したことはないということだ。

被告側はすぐに反論した。 A軍の暴力が最初はその程度が弱かったが徐々に激しくなり、B軍にした悪口水準などを考慮する際に学校暴力事案と見るのが正当だと反論した。

裁判所は、A軍にやや過剰な処分が下されたと判断した。裁判部は「原告が強度を高め、被害生徒の身体を殴って悪口などをしたのは旧学校暴力予防法が定めた学校暴力に該当する」としながらも「被害生徒は原告と関係断絶前まで親密な関係を維持し、このような行為は友人関係を維持していた時期になった」と引用理由を明らかにした。

一方、「この過程で被害生徒は拒否意思を積極的に表現しなかったうえに、原告は関係断絶後、もはや嫌がらせを加えなかった」と付け加えた。

Aグループの訴訟代理人であるデユン法律事務所(リハン)のキム・ヨンジュ弁護士は、「校内暴力関連の訴訟を起こす過程では、被害者だけでなく、加害生徒の権利が不当に侵害されないよう配慮しなければならない。当時、2人の生徒は親しい間柄で、互いにからかい、暴言を吐いていたが、通報以前の行為をすべて校内暴力と断定するのは正しくない」と述べた。

ファン・ジョンウォン記者(jwhwang@mt.co.kr)

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