「お金をもらって所有権移転はチャイルピイル」。
2025-02-10

所有権の前のチャイルピル先延ばし、特約事項も守らない
売買契約解除後の代金未定
原告側「売買代金以外に遅延利子など損害賠償責任も存在」
土地売買契約締結後、所有権移転登記義務などを守らない売り手に対して代金返還はもちろん損害を賠償する責任があるという裁判所の判断が出ました。
春川地方裁判所民事5単独は、土地買収のA氏が売り手のB氏を相手に提起した売買代金返還訴訟で原告勝訴判決を下したと10日明らかにした。
A氏は売買代金5,000万ウォンと遅延利息などを請求し、裁判所はこれをすべて受け入れました。
これに先立ち、A氏は2019年8月に知人B氏から土地買取を勧められました。
江原道の一部の土地を持っていたB氏は、A氏に当該土地のうち500坪を5,000万ウォンに売ると提案しました。
その後、彼らは契約書に特約事項を含めて契約を進め、A氏は残金まで支給して契約を終えました。
しかし、契約が終わった後、B氏は長年所有権移転登記を延期しました。
また、売買目的土地に対する履行が不可能な場合、近くの他の土地に売買目的物を変更するという特約条件も守られていません。
これにAさんは昨年4月契約解除を通知し、代金を返還を要求しました。
しかし、その後もBさんは要求事項に従わず、結局Aさんは売買代金返還訴訟を提起しました。
A氏側は「当初、契約内容を履行しないBさんのため長時間苦しんだ」とし「各種内容証明を送って契約問題を解決してみようとしたが、これまでもB氏が守らず失敗することになった」と主張しました。
裁判所はBさんに売却代金と遅延損害金を支払うべきとの判決を下した。
裁判部は「被告は原告と結んだ契約を履行する義務がある」とし「これを履行していない被告に正当な理由があるとは見にくい」と判示しました。
A氏法律代理人の法務法人大輪シン・ドンフン弁護士は「本案訴訟に先立って内容証明を通じた契約履行最高及び解除通報を進行したが、B氏は何の措置も取らなかった」とし、「弁済機が到来したが債務を返済せず、最終的に本訴訟まで至った」と指摘しました。
それとともに「B氏の不法行為によるA氏の被害を立証した末、元金5,000万ウォン及びこれに対する遅延損害金、訴訟費用まで保全を受けられた」と説明しました。
コ・ヨンミン記者(youngman@ikbc.co.kr)
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