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裁判所、同業関係清算紛争・・・「運営赤字で出資金超過使用すれば返還義務ない」

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日付

2025-02-21

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법원, 동업관계 청산분쟁···“운영적자로 출자금 초과 사용하면 반환의무 없어”

原告、出資金及び精算金2億4千万ウォン返還請求
裁判所「商法上匿名組合・・・営業使用費用で出資額全て減少時返還義務ない」

同業で事業を行う 運営赤字で出資金をすべて使用し、収益精算などを履行できず、同業契約の清算をする場合には、出資金と精算金を返還する必要がないという判決が出た。

水原地方裁判所安山支援民事8単独リュージミ判事はフランチャイズ同業契約当事者A氏らが同業者B氏を相手に提起した出資金など返還請求訴訟で昨年12月原告請求棄却判決を宣告したことが確認された。

A氏らは2022年3月頃、B氏とフランチャイズ同業契約を約定し、京畿道城南市にあるある商店街を共同で取得した。

同業契約において、A氏等は経営には関与せず、商店舗の購入費、インテリア工事費、加盟費など各種資金のみを支援することとし、B氏は事業体経営全般を責任を持って運営することに合意した。

収益金分配に関してはB氏は売上収益を一定の割合で安分した後、A氏らに支給することを約定した。しかし、事業初期とは異なり、金利が上昇し、B氏は既存に提供していた収益金を支給できなくなった。

損害が発生すると、A氏などは同業関係であるB氏が自身が支援した出資金全額と収益金未払分、利子などを含めて約2億4,000万ウォンを返還しなければならないと主張し、出資金など返還請求訴訟を提起した。

この裁判で被告B氏側は「ローン金利率が高まり、商店街運営収益だけでは利子を余裕がなくなった」とし、「赤字状況が持続するにつれ、事業者ローンを受けて個人的な費用を投入して損失を保全しようと努力した」と弁論した。

この事件を審理した水原地方裁判所安山支援リュ・ジミ判事は「運営赤字という特殊な状況を認め、B氏が出資金などを返還する義務がない」と判決した。

リュ・ジミ判事は「被告がこの事件商店街運営口座に原告の各出資金額を超える相当なお金を入金し、これを費用で使用したが、運営赤字を免れなかったように見える」とし、「従って被告が原告に返還する出資額が存在すると見られない」と判示した。

この訴訟で被告B氏側を代理した法務法人(有限)大輪のイ・ジェヒョン弁護士は「商業的同業関係が解消されたとしても商法第85条により出資金のうち減少した残額だけ返還すればよい」とし、「B氏は商家貸出利子金が高まる特別な状況に置いたし、すでに出資金を超える金額を使用しているため、B氏が返却する出資金及び精算金はないと見なければならない」と説明した。

ソン・ドンウク記者(twson@lawleader.co.kr)

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裁判所、同業関係清算紛争・・・「運営赤字で出資金超過」

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