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子供たちの前で戦えば児童虐待?告訴された50代、検察署不起訴処分

メディア 国際新聞
日付

2025-02-27

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자녀들 앞에서 싸우면 아동학대?…고소당한 50대, 검찰서 불기소 처분

知人の子供たちの前で体を戦う
児童への感情的虐待の疑い
檢「処罰範囲過度な拡張につながる」

子供の前で父を暴行して情緒的虐待を加えた容疑で送致された50代が検察で無嫌の処分を受けた。

27日、法曹界によると、釜山地方検察庁は去る10日、児童虐待の疑いを受けた50代男性A氏に不起訴処分を下した。

Aさんは昨年8月、知人Bさんと口論していた中、彼の子供たちが見る前でBさんを殴るなど、児童に感情的虐待を加えた疑いを受けた。児童福祉法第17条第5号は、児童の精神健康及び発達に害を及ぼす情緒的虐待行為を厳しく禁止する。 「感情的虐待」には、児童を家庭内暴力にさらす行為も含まれる。

しかしA氏側は疑いを否定した。当時Bさんと若干のシランを繰り広げたが、暴行や身体的接触はなかったという。一方、現場状況が盛り込まれたCCTVにも暴行シーンがきちんと現れず、被害者家族側の陳述以外には客観的な証拠がないと強調した。

特にA氏の行為が情緒的虐待に該当しないという主張もした。 「家庭内暴力」とは、家庭構成員間の身体的、精神的または財産的被害を伴う行為をいうが、A氏を家庭構成員として見ることができないという趣旨である。

警察はA氏の児童虐待容疑が認められると報告事件を送致したが、検察は不起訴処分した。検察は「児童が暴力などの行為にさらされたという理由だけで、これをすべて児童福祉法で規定する「情緒的虐待行為」とみると、事実上児童の前で起こるすべての犯罪行為が処罰範囲に包摂され、ガバブル性を過度に拡張する結果がもたらされる」と説明した。続いて「被疑者が単純な第三者として被害児童に直接的な暴力や暴言を加えない場合、疑いの有無を判断する上で児童福祉法の立法目的と文言などを考慮してその適用範囲を合理的に解釈しなければならない」と明らかにした。

A氏側の法律代理を引き受けた法務法人大輪クォン・ジヘ弁護士は「‘家庭構成員’は配偶者または配偶者だった人、直系尊轄、同居親族などと規定されてAさんはこれに該当しなかった」とし「AさんはB氏の子供たちに感情的虐待を加えた。判断したようだ」と話した。

デジタルコンテンツチーム

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