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事業資金を移したところ「貸した金を返せ」…裁判所「貸付金とは見なせない」

メディア KBC広州放送
日付

2025-03-04

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사업 자금 옮겼다가 "빌린 돈 반환하라"..法 "대여금으로 볼 수 없어"

事業資金を代わりに移したが、貸出金返還訴訟を起こした事件に対して最高裁判所が最終棄却判決を下した。

最高裁判所第1部は昨年12月26日、70代A氏が事業主B氏を相手に出した貸与金訴訟上告審で原告敗訴判決を下した原審を確定したと4日明らかにした。

去る2016年息子が在職中の会社の代表取締役であるB氏を知ったA氏は、2018年に2度にわたりBさんに2億ウォンを送金しました。

A氏は当該金額を貸与金と主張しました。

B氏が経済的な困難を訴え、お金を貸してほしいと要請したという主張です。

そしてA氏は息子口座を通じて1億ウォンだけ返されただけで、残りの1億ウォンに対する返還がなされなかったと訴訟を提起しました。

しかし、Bさんは金銭の貸し出しを求めたことがないとし、要請に応じて事業に必要な金額を渡してくれただけだと言いました。

1審はB氏の主張を認めながら、「被告は原告からお金を受け取った後、当日または翌日会社口座にお金を送った」とし「該当会社に被告が代表取締役になっているが、原告の息子も社内取締役として在職中であり、持分も保有した」と話しました。

すると「原告も息子を通じて会社運営に関与したようだ」とし「被告が原告に送金した2億ウォンは貸与金として見ることができない」と判断しました。

1審判決に不服なA氏は上訴したが、2審裁判部は「原告の上訴理由が1審の主張と大きく変わらない」と請求を棄却しました。

最高裁判所も上告を棄却し、原審判決を確定しました。

B氏側の法律代理を引き受けた法務法人大輪イム・ソンジュン弁護士は「Aさんの主張通り貸与金なら一定期間お金を借りて利子を受けなければならなかったが、これまでたった1度もBさんに返済を要請しなかった」とし「このような事実を見ても、A氏は自分が所有した会社にもの」と言いました。

チョン・ジンジン記者(jej88@ikbc.co.kr)

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事業資金に移して「借りたお金を返せ」 (リンク)

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