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こっそり同種会社作って技術抜いたメーカー…取引先の契約解除に積み下ろし

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日付

2025-03-19

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몰래 동종회사 만들어 기술 빼간 업체… 거래처 계약해지에 적반하장

卸小売販売業者が契約を結んだ製作会社に告知せず、同種製造業者を設立した場合、製作会社が一方的に契約を解除しても正当だという裁判所の判断が出た。協力関係にある会社が同種業を営むのは、営業に大きな支障を与える行為という判断からだ。

水原高等裁判所は去る1月卸売販売業者A社が産業用接着剤関連製品メーカーB社を相手に提起した損害賠償訴訟で1審のように原告の請求を棄却した。

A社は2021年11月、B社と代理店契約を締結した。以後、B社はA社をはじめとする契約会社を別途管理する法人を設立した後、会社別に再契約の進行を決定する評価を進めた。この過程でB社はA社が同種製造業者などを設立し、自社の固有技術を奪取した情況を発見した。

これにB社は信頼関係破綻を理由に翌年5月A社に契約解除を通知し、製品供給を中断した。

A社はすぐに反発して出た。 A社はB社から一方的に契約を拒絶されたとし、6億3000万ウォンの損害賠償訴訟を提起した。 A社はB社が不当な事由をもって契約を解除し、これは公正取引法違反行為だと主張した。

B社側は「A社が同種企業を運営する事実を知らずに契約を締結した」とし「契約において重大な変化が発生したため、これ以上契約を継続できなかった」と請求を棄却してもらうよう要請した。

1審はB社側の主張を認めた。 1審裁判部は「原告が同種メーカーと販売代理店を設立し、信頼性を疑うほどの情況が明らかになり、これは契約関係が維持できない大きな理由で作用した」と明らかにした。

控訴審もB社の契約解除過程に問題がないと見た。控訴審裁判部は「事件発生原因が原告にあって契約される経営上必要に応じた行為とみられる」と判示した。

B社を代理した法務法人大輪チェ・ハンシク弁護士は「A社は技術営業という目的の下、顧客会社を管理してB社に対する独占販売を行っていた」とし「B社が契約社管理のために別途の法人を設立しなければA社が同種業を運営することも知らなかった状況だった」と説明した。

それと共に「評価を経て様々な問題を発見したB社がすぐにできる措置は契約解除しかなかった」とし「従ってB社がA社に対して取引中断通知をしたのは公正で自由な競争を阻害する恐れがあったり、不当なものと見にくい」と明らかにした。

ファン・ジョンウォン記者(jwhwang@mt.co.kr)

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