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違法事務長病院摘発時療養給与還付処分根拠法国会通過、健保法改正案を見ると

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日付

2023-03-24

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불법 사무장병원 적발 시 요양급여환수처분 근거법 국회 통과, 건보법 개정안 살펴보면

不法事務長病院に対する療養給与還付措置関連の根拠を明確にする法案が国会保健福祉委員会を通過し、今後は摘発された事務長病院に対して刑事処分、行政処分以外にも療養給与還付処分まで受けることができるようになった。


既存には事務長病院摘発時にも健保法上規定がないという理由で療養給与還付措置が難しかったが、不法事務長病院と面大薬局などに対する療養給与費還付根拠を明確にする国民健康保険法改正案が去る2月国会保健福祉委員会を通過し、


不法事務長病院は、医療機関を開設できない者が医療人の名義を貸与して病院を立て、医師を雇用して運営したり、医師と言っても複数病院を運営できないにもかかわらず、他の医師の名義で開設して運営する病院を意味する。


このような事務長病院の開設及び運営は、医療法上10年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処され、不法運営期間中に国民健康保険公団に請求して受け取った療養給与がすべて詐欺罪と認められ、処罰及び還水措置がなされる。


また、運営期間が長ければ長いほど、金庫以上の実刑に処される確率が高くなり、当該病院が事務長病院であることを知っても雇用された医師は、医師免許取り消し処分が行われる余地が高い。奉職の場合にも防助容疑が適用され、刑事処罰とともに1年以内の資格停止処分が下される。


現行医療法第33条第2項によれば、医療機関を開設できる資格を医療人等に厳しく制限しており、医療人等でなければ医療機関を開設することができない。医療法がこのような規定を置いた理由は、健全な医療秩序を確立し、営利目的で医療機関を開設する場合に発生するかもしれない国民健康上のリスクを予め防止するための趣旨だ。


法務法人(有限)大輪のキム・ウンヨン弁護士は「事務長病院と認められたとき、医療法上の処罰水準が非常に高いうえ、健保療養給与の還水及び医師免許取消所などに続く行政措置も強く行われている」とし「もし事務長病院という事実を知らないまま勤務した。する」と助言した。


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