会社の機密資料の大量ダウンロードを受けて競合他社を離職した職員たち・検察「不起訴」
2025-03-25

被疑者側「業務指示でダウンロードされた全て廃棄」反論
検察「ダウンロードして離職した事実だけでは被疑事実認め難く、証拠不十分」
元職場の機密資料を大量にダウンロードされ、競合他社に渡された疑いで訴えられ、検察に送られた職員が不起訴処分を受けた事例が出た。
大田地方検察庁は、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律違反(営業秘密国外漏洩など)及び業務上背任容疑を受ける職員A氏など2人に対して、去る1月23日証拠不十分で無嫌気の不起訴決定をしたことが確認された。
彼らは2022年当時在職中だった会社から2万個を超える営業秘密ファイルをダウンロードされ、以後海外競合会社に引っ越して該当ファイルを使用した疑いで訴えられ検察に送られる。
告訴人会社側は、彼らが退職の意思を明らかにした後、正当な理由なしに個人のUSBに資料を受け、これを外部に取り出したと主張した。
だが、被疑者A氏らは容疑を全面否定した。 「資料を検討する業務指示に従うためにファイルをダウンロードされただけだ」と反論し、「この過程でセキュリティ上の理由で使用したUSBはすべて廃棄して流出した資料もない」と主張した。
また「退社もダウンロードをした時点から6ヶ月後に行われた」とし、「資料を受け取った当時、競合他社で使用する目的が全くなかった」と強調した。
この事件を捜査した検察は、容疑が認められないと判断した。検察は不起訴理由について「A氏らが技術資料ファイルを個人保管装置にダウンロードし、退社後競合会社で同じ職務で勤務した事実は認められるが、このような事実だけで容疑を認めにくい」とし、また「押収した被疑者のノートパソコン、携帯電話などでも該当ファイルは見つからなかった」と明らかにした。
この事件で被疑者A氏などを弁護した法務法人大輪皇税政弁護士は「営業秘密国外漏洩容疑が認められるためには資料が外国で使用されるか使用されることを知りながら流出しなければならない」とし、「職員は業務遂行次元でダウンロードを受けて離職した会社から資料を使用したことか説明した。
ソン・ドンウク記者(twson@lawleader.co.kr)
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