「中絶した」幕末、名誉毀損容疑の職員…控訴審書も「無罪」
2025-03-27

別のスタッフを見る前に
同僚の過去の前歴発説
検察略式命令請求に
裁判所は、正式裁判の返済
「電波可能性認識できない」
裁判部、原審判決を維持
同僚の中絶事実を同意なく発説した容疑で裁判に引き渡された職員が1審に続き、控訴審でも無罪を宣告された。
春川地方裁判所は先月7日、名誉毀損の疑いで起訴され、1審で無罪を宣告された20代女性A氏の控訴審宣告公判を開き、原審のように無罪を宣告した。
A氏は2024年、同僚職員B氏と口論をしていた中、他の職員が見る前で過去B氏が中絶したことがあるという事実を語って名誉を毀損した疑いを受けた。
A氏は自身の行動はすべて認めながらも名誉毀損罪が成立しないと主張した。当時発言を聞いた職員はB氏と親しい関係を維持しているため、該当内容を第三者に広める可能性がないという理由からだ。
検察はA氏に罰金50万ウォンの略式命令を請求した。しかし、裁判所はこれを正式裁判に回付し、1審では無罪が宣告された。 1審裁判部は「2人の話し合いを聞いた職員が普段被害者と親密な関係を維持していた」とし「被告人は自分の発言がこの職員を通じて他人に伝播できることを認識できなかっただろう」と説明した。それと共に「該当職員が第三者に伝播した事実がない点などを総合すれば被告人の発言に公演性と故意性があったとは見にくい」と付け加えた。
これに不服な検察は控訴を提起したが、2審で棄却された。控訴審裁判部も「被告人が該当職員を通じて発言が広がると認識したと断定しにくい」とし、原審判決を維持した。
A氏側の代理人である法務法人(ローファーム)大輪ギル・セチョル弁護士は「名誉毀損罪で電波の可能性を理由に公演性を認める場合には、伝播される危険性を知りながら行為をする微筆的故意が必要だ」とし「A氏は言争を聞いた職員とB氏が親密な認識できず、未筆者の故意が成立しなかった」と話した。
デジタルコンテンツチーム
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