ボールペン型録音機特許侵害で被訴電子会社代表無嫌疑…技術差の証明
2025-03-28

特許出願されたボールペン型録音機と肉眼上同様の録音機を販売したという理由で相手企業から訴えられた電子機器メーカー代表が無嫌の処分を受けた。
仁川渓陽警察署は最近、特許法違反の疑いで被訴された30代A氏に対して不送致決定した。 A氏は昨年、B企業が特許出願したレコーダーと同様の製品を販売した疑いを受けた。
B業者はA氏に当該録音機の販売を中断したり、実施権使用料を支給するように内容証明を送ったが、A氏が応じないと特許法違反で訴えた。
A氏は自身が販売中のレコーダーは法律紛争及び特許侵害を防止するため、開発段階から弁理士と相談して設計したとし、容疑を全面否認した。 「B企業の特許は特殊な技術要素ではなく基本構成に対するものなので、特許法違反の主張が成立しない。文言及びいくつかの要素で特許侵害が認められると、すべての産業で技術発展が阻害されるだろう」と主張した。
警察は特許法上侵害の有無は特許請求の範囲に明示された技術的要素に限って判断するが、B企業の告訴内容はこのような特許権利を外したものと見た。
A氏の法律代理人であるチョ・ミンウ法務法人大輪弁護士は「最高裁判所によると特許権は記載された構成要素が結合した全体として保護される」とし「各構成要素を分離して保護しないため、B企業の主張は特許法の基本原則に適合しない」と説明した。
また「肉眼上では両製品が似ているように見えるが、USB-Cタイプ、弾性バイアス作動版、PCB保護膜など細部技術に違いがある。A氏の製品はBメーカーが主張した権利に属さず、これを客観的に立証して無嫌な処分を受けた」と明らかにした。
チョン・チョルウク記者
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