泥酔状態で、物品破損、富物損壊罪で処罰されることがあります...対応方法は?
2025-04-11

財物損壊罪は、他人の所有物に対する効用の全部又は一部を侵害するという認識をもって物件に対して有形力を行使することにより、その元の用途による効用を害したときに成立する。つまり、財物損壊罪犯罪成立のカギは「故意性」かどうかだ。単に誤って他人の富を破壊した場合、犯罪が成立せず、処罰対象にはならない。
では、泥酔状態で他人の寄物を破損した場合にも、該当の疑いが適用されるだろうか。いったん該当の質問に対して答えれば「そうだ」と言える。酒に酔って記憶が出ないとしても、法的な判断は証拠などを通じてなされる。
また、財物損壊罪は親告罪・反医師不罰罪(被害者の告訴を必要とする罪)ではないため、被害者が処罰を望まなくても捜査が進むことができる。もし容疑が適用され、処罰を受けることになれば、刑法第366条(財物損壊等)により、3年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金刑を受けることができる。
実際に筆者が引き受けた事例を紹介してみよう。被疑者A氏は、酒に酔っている状態で、自分のアパートの駐車場に駐車された隣人の車両を足で何度も価格した。これにより当該車両は破損し、高額の修理費が発生した。
A氏は翌日、警察から関連連絡を受けてこそ自分が犯行を犯したという事実を知ることになった。当時現場CCTVにはA氏の犯行シーンがそっくり込められていた。これにA氏は被害者に連絡を取り、謝罪の意と一緒に修理費を伝達し、こうして事件が一段落されると分かった。しかし事件は検察に送致され、裁判に引き渡される危機にあった。
検察捜査段階で被害者と合意された点を積極的にアピールした。 A氏に対する刑事処罰を望まないという被害者の先処趣旨の陳述を確保した後、これを検察に伝えた。その結果、A氏は不起訴処分を受けることができた。
法務法人大輪イ・ドングン弁護士は「このように財物損壊罪で重要なのは「合意」だ。被害者との合意は刑事手続きで減刑の量刑因子と判断されるためだ。
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