「ローン乗り換え」で裁判に引き渡された会社員…法「詐欺意図なし」無罪
2025-04-15

信用格付け上昇理由・貸付履歴を隠す
貸し手による貸し出しローン、1億便取容疑
裁判部「ローン当時の弁済能力十分…」
金融機関に資金源を知らせる義務はない」
ブローカーを通じて金融機関をだまして融資を受けた容疑で裁判に引き渡された会社員が無罪を宣告された。蔚山地方裁判所は2月20日、詐欺の疑いで起訴された50代の会社員A氏に対して無罪判決を下した。
A氏は2018年過度な債務で正常な融資が不可能な状況で、貸付業者と公募して金融機関をだまして融資を受けて約1億ウォンを傍受した疑いを受けた。
調査の結果、貸付業者がA氏の債務を代わりに返済して信用等級を上げ、A氏はこれを利用して様々な金融機関でお金を借りたことが確認された。検察はA氏が故意に銀行に融資履歴を隠し、信用格付けの上昇理由を説明しなかったと判断した。
しかしA氏は容疑を全面否定した。既存ローンの利子が高く、低金利ローンを受けようと、ローンの乗り換え、いわゆるローンローンをしたのだと反論した。一方、A氏は当時高い信用度を維持しており、誠実に原理金を返済するなど貸付を返済する能力が十分にあったと主張した。また、警察の調査前にすでに債務弁済を完了したとして偏臭意思がなかったと強調した。
裁判所はA氏に無罪を宣告した。裁判部は「被告人は法令上の金融機関に弁済資金の出所や重複融資の有無などを知らせる義務がなく、虚偽の事実を告知したことがない」とし「被告人が延滞なく元金と利子を弁済した点を見たとき、融資当時の弁済意思や能力がなかったとは言えない」と判示した。
今回の事件でA氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪ソン・ミンイェ弁護士は「詐欺罪が成立するためには行為当時を基準に、欺瞞の意図があったのか把握しなければならない」とし「Aさんは財産所得など弁済能力が十分で、実際に貸出金を全部返済した事実が反映した。説明した。
デジタルコンテンツチーム
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