信託会社欺いて手数料1億手に入れた公認仲介士…裁判所「無罪」判決はどのように出てきたか
2025-04-22

紹介費膨らませて作成するなど書類操作して信託会社提出… 1億6000万枚
裁判部「信託会社、証拠資料確認後手数料支給…被告人行為と因果関係ない」
信託会社をだまして手数料を取った容疑で起訴された公認仲介士が無罪を宣告された。
昌原地方裁判所は先月6日、詐欺の疑いで裁判に引き渡された50代A氏に対して無罪を宣告した。
A氏は2015年に虚偽用役契約書類を作成し、これを信託会社に提出し、分譲代行手数料約1億6000万ウォンを受け取った疑いを受けた。
検察はA氏が事業者の地位を利用して自身が組合員を募集したかのように飾り、信託会社から手数料を受け取ったと見た。また、提出した書類に実際に支払った紹介費(MGM手数料)より高い金額を記載したとも判断した。
これにA氏は円滑な仲介手数料支給のために名義を貸してほしいという地域住宅組合長の頼みを聞いただけで、利得を偏取するための意図がなかったと主張した。
また、信託会社に請求した手数料は実際に支給された金額だったとし、虚偽で作成されたものではないと強調した。
裁判所はA氏に無罪を宣告した。裁判部は「締結された用役契約には組合員募集方法に何ら制限がないなど、第三者が募集した組合員に対して被告人が手数料を受けることを禁止する根拠がない」とし「第三者などを通じて組合員や水分養子を募集し手数料を受けることは許容される事案」と話した。
続いて「信託会社は分譲世帯数、世帯別分譲代行手数料などの証拠資料を確認して手数料を支給した」とし「被告人の行為と信託会社の処分との間に因果関係があるとは見にくい」と付け加えた。
A氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪ハン・ジョンフン弁護士は「信託会社に請求された手数料はほとんど実際に仲介をした対価であり、これによりA氏が得た利益はなかった」とし「犯罪行為に加担しようとする意図がなかったため、裁判所が罪がないと判断したものと見られる」と説明した。
新在有記者(wayjay@sportsseoul.com)
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