業務上の威力などによる強制推行、法的助力を受けて迅速に対応しなければならない
2025-04-24

40代男性Aさんは今年初めに強制推行容疑で起訴され、1審で罰金刑を宣告された。被害者は同じ会社で働いていた契約職員だった。 A氏は、会食の席で被害者の身体部位に触れて訴えられたが、裁判で大部分の疑いが認められた。目撃者が多数で、他の職員もやはりA氏から同様の被害を受けたと証言したためだった。
検事は依頼人に懲役刑が宣告されなければならないと控訴を提起した。再び実刑危機に置かれた依頼人は性犯罪専門弁護士の助けが必要となった。この事件を担当することになった筆者は、最初に前提的な事件経緯を把握した。 1審で被害者との合意がなされなかった点を認知した後、被害回復に努め、その結果最終的な合意を引き出すことができた。控訴審過程では、このように変化した状況を強調し、先処を訴えた。
控訴審裁判所は、検事の控訴を棄却した。 1審の罰金刑がそのまま維持され、A氏は実刑危機から抜け出すことができた。上記事例の場合、控訴審過程でA氏に不利な追加資料が出たら、より重い処罰が下される可能性があった。戦略的な判断と迅速な取り組みのおかげで、良い結果が出た事例だと見ることができる。
このように業務上の威力などによる強制推行は、集団内の権力関係によって発生する。ほとんどの業務上、上下関係と同じ支配力で被害者の自由意思を抑圧する式だ。このような特徴により、本罪は性暴力犯罪の処罰等に関する特例法(性暴力処罰法)により業務上の威力等による推行で処罰される。
性暴力処罰法第10条によれば、業務、雇用又はその他の関係により、自己の保護、監督を受ける者に対して違憲又は威力で推行した者は、3年以下の懲役又は1,500万ウォン以下の罰金刑に処される。ここで注目すべき点は、強制推行の構成要件である暴行または脅迫が動員されなくても不法行為が認められるということだ。これにより犯罪成立範囲が拡大し、処罰の可能性も高まるようになった。
これとともに、量刑基準も大幅に上方修正された。最高裁判所の刑務所委員会は先月第137回会議を開き、業務上の威力による推行の基本法定刑量を「6ヶ月~1年」と勧告した。また、行為の程度によって最大「10ヶ月~2年」まで宣告することができ、罪質が不良であれば、量刑基準で勧告する刑量範囲上限を2分の1まで特別加重できるようにした。
法務法人大輪イ・スンチャン弁護士は「業務上の威力による強制推行は性犯罪であるため、有罪判決を受ければ、身元情報の登録や公開、就業制限などのセキュリティ処分も一緒に課せられる。したがって、最大限容疑が適用されないよう捜査初期段階から自分の状況に合った対応戦略を立てる」
すでに容疑が適用されている場合には、事件当時のCCTV記録、テキストメッセージ、目撃者の陳述など自身の主張を立証する客観的な証拠を最優先的に確保しなければならない。捜査機関の陳述にも一貫した立場を維持することが必要であり、被害者との円満な合意も事件処理において重要な役割を果たすという点も留意する必要がある。
ジン・ガヨン・ロイシュ(lawissue)記者(news@lawissue.co.kr)
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