たばこ吸い捨て2億ウォンダメージ失火ソンチ40代…検察、証拠不足不起訴
メディア ソウル新聞
2025-05-09
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タバコの吸い殻を捨てて火をつけた疑いで検察に引き渡された40代が無嫌の処分を受けた。
議政府地方検察庁高陽支庁は去る3月21日実話容疑で送致された40代男性A氏に不起訴処分を下した。 A氏は昨年、家の中でタバコを吸った後、火種を消さずに窓の外に吸い上げを投げ、ゴミの山に火をつけた疑いを受けた。
この火炉近くに駐車された自動車や建物内・外壁をはじめとする構造物が乗るなど、約2億ウォンの財産被害が発生した。警察はA氏が吸っていたタバコと火災現場で発見された吸い殻の種類が同じだという理由で事件を検察に送致した。
A氏は「いつもの家の中でタバコを吸うが、事件当日は窓の近くで喫煙しなかった」と疑いを否定した。それと共に「1階に普段ゴミの山があることを知っているため、火災の可能性があり、火がついたタバコの吸盤を窓の外に投げる理由がない」と強調した。
検察は発火現場の上に被疑者の居住地があり、CCTVでタバコの煙が確認される点を見ると、A氏が発火の原因となった吸い殻主人である可能性があるが、吸い込みがどこから落ちたか正確に確認できないと判断して不起訴処分した。また、火災当時同じ建物の他の号室にも喫煙者がいて、Aさんが吸い上げの所有者だと認める証拠がないと見た。
チェ・ソンホ法務法人大輪弁護士は「刑事事件で犯罪が認められるためには、合理的に疑う余地がないほど確信を持たせる証拠が必要だ。言った。
チョン・チョルウク記者
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