性犯罪供託制度改正、減刑狙ったコムス不可能になって…対応方法は?
2025-05-14

刑事供託制度は、加害者が被害者と合意に至らなかった場合、合意金など名目で破害者の権利回復に必要な金銭を供託することを意味する。このような制度はこれまで性犯罪を含む様々な刑事事件で減軽要素として考慮されてきた。
これは統計資料で如実に明らかになる。 KBSが去る2023年刑事供託特例施行1周年を迎えて判決988件を分析した結果によると、性犯罪判決519件のうち被告人の一方的な供託を量刑上有利な要素と考慮した判決は365件(70.3%)に達した。反面、被害者の厳罰医師など被害者の境遇を反映し、刑量にまったく反映していない判決は13件(2.5%)にとどまった。
実際、大多数の被告人は被害者との合意が不発になれば刑事供託制度に目を向ける。供託制度が厳罰を望む被害者の意思とは関係なく、加害者の処罰水準を下げるための手数料として使用されるのだ。特に裁判所が被害者の意思を確認できないように判決宣告が差し迫った時点で金銭を預かるいわゆる「奇襲供託」と減刑された被告人が被害者こっそり供託金を取り戻していく「食糧供託」などの悪用事例が持続して発生してきた。これに法曹界の内外では根本的に供託制度を改善しなければならないという声が高まった。
このような問題によって今年から改正された刑事訴訟法と供託法が施行された。法改正により刑事供託制度を悪用するコムス減刑が不可能となった。特に「奇襲供託」の場合、刑事訴訟法第294条の5(金銭の供託と被害者等の意見の聴取)を新設し、裁判所が被害者の意見を義務的に聴取するようにした。
加えて加害者が減刑を受けた後、被害者にこっそり供託金を回収していけないようにする規定も新設された。供託法第9条の2(供託物回収の制限)によれば、被害者が供託物受領を拒絶したり回収に同意した場合、併せて不起訴決定又は無罪判決を受けた場合を除いては、供託物回収が不可能である。
このような変化の流れに合わせて量刑基準も変更される。最高裁判所の刑務所委員会は3月137回の会議を開き、性犯罪などの犯罪の量刑基準修正案を議決した。性犯罪の場合、細部様型基準を手見しながら、全体性犯罪量刑基準の参作事由から「供託含む」というフレーズを削除した。
量刑基準は、判事が刑量を定めるときに参照する一種の指針で必ずしも従うべきではないが、基準を超えて宣告するには、判決文に別の理由を書かなければならない。これは、供託が被害回復手段に過ぎないが、「供託含む」という文句により、供託だけで当然減軽因子になるように誤認する恐れがあるという批判を考慮した点で意味がある。
では、変化した供託制度にどのように対応すべきか。まず、被害者であれば、加害者の不当な減刑を防ぐために厳罰嘆願書を作成して提出することを勧告する。また、刑事処罰以外にも民事訴訟を通じて精神的、身体的被害に対する金銭的補償を請求することができるので、専門家と相談して被害者としての権利を行使することが望ましい。
加害者なら共託制に依存して減刑を期待することは難しくなった。被害者の意思が反映されないまま供託を進行する時、むしろ事件結果に否定的な影響を及ぼす可能性が高まったのだ。ただし、被害者との合意は、量刑に最も重要な要素であるだけに、無作為対応するよりも専門的な助力を受けて有意な結果を出すことが重要だといえる。
中小企業チーム
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