隣人に侵入して性的暴行を試みた60代「懲役7年」
2025-05-15

近所に無断で侵入して性暴行を試みた男性が懲役刑を宣告された。
14日、法曹界によると、大邱地方裁判所第12刑事部は先月4日、住居侵入類似強姦などの容疑で起訴された60代男性A氏に懲役7年を宣告し、80時間の性暴力治療プログラム履修を命じた。
Aさんは昨年隣人60代女性Bさんの家を訪ねて性暴行を試み、身体を撮影した疑いを受けました。
また、Bさんの携帯電話を奪って監禁した疑いも受けました。
当時BさんはAさんこっそり窓に飛び降りて脱出に成功しましたが、脚部分を大きく傷つけ、前置8週の診断を受けました。
調査の結果、Aさんは代金精算を理由にBさんの家を見つけて扉を開けた後、このような犯行を犯したことが明らかになりました。
Aさんは一部の疑いを否定しました。
性暴行を試みたのは当たり前ですが、Bさんの許可を受けて家に入ったということです。
またBさんが嘔吐をするなど体調が良くなく、これを世話するために家にとどまっただけ、監禁したことはないと主張しました。
裁判所はA氏に懲役7年を宣告しました。
裁判部は「被告人はリビングまで靴を履いて入ってきたし、被害者が奥に入ってドアをロックしたにもかかわらずこれを壊して入った」とし「通常の出入り方法では見られない」と話した。
続いて「監禁の意図がなかったにもかかわらず、嘔吐する被害者を裸の状態にしたのは納得しにくく、携帯電話を使用できなくする理由もない」とし「長期間知っている信頼関係を利用して犯行を犯して罪質が重い」とし、量刑事由を明らかにしました。
この事件でB氏を代理した法務法人大輪キム・ジンウォン弁護士は「不法行為を目的に家に入ったら居住者の許可の有無にかかわらず住居侵入罪が成立する」とし「もしかしてB氏の許諾を受けたとしても犯行を犯したため住居侵入罪責成立」
シン・ミンジ(sourminjee@ikbc.co.kr)
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