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「火災予防しなかった」エアコン設置記事に構想金請求…法「果実ない」

メディア 国際新聞
日付

2025-05-19

閲覧数 71

“화재 예방 안했다” 에어컨 설치기사에게 구상금 청구…法 “과실 없어”

警察、火災の原因として空調指標
保険会社「支払った保険金の賠償が必要」
裁判所「予防措置だけで防止不可」

空調不良などで火災が発生した場合、設置記事にその責任を問うことができないという裁判所の判断が出た。

釜山地方裁判所西部支援は先月2日、30代の男性A氏が保険会社B社を相手に出した債務不在再確認訴訟で原告勝訴判決を下した。

エアコン設置記事として勤務していたA氏は、2020年地域のあるアパートにエアコンを設置した。問題は2年後、このアパートで火災が発生して浮上した。当時B社は被害住民に保険金を支給したが、以後突然A氏に構想金4000万ウォンを請求したのである。 B社側は、エアコンを火災原因として指摘した警察捜査結果をもとに、A氏がエアコン設置時の火災予防措置をしなかったと主張した。

一方、A氏は火災原因は「トラッキング(電流が流れるところに埋まっている水分・ほこりなどで炎が起こる現象)」にあると反論した。それとともに、製品の古い年式とユーザーの管理の怠慢が火災につながったと強調した。

裁判所はA氏の主張を認めた。裁判部は「原稿はエアコン設置時の湿気による端子腐食や接触不良防止などトラッキングの発生を予防する必要がある」としながらも「当時、原稿が設置していたエアコンはすでに使用年限がかなり過ぎており、普段エアコン接続箱内部にも湿気が多かった」と明らかにした。

また「エアコン設置時の予防措置だけでトラッキング発生を完全に防止できるわけではないため、原告の過失で事故が発生したとは見えない」と付け加えた。

A氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪チョン・ウヨン弁護士は「金銭債務不在再確認訴訟で債務者が債務原因を否定する主張をすれば、債権者はその権利関係を立証する責任を負う」とし「B社はA氏が使用者に定期的な点検と清潔に対する理由の説明火災が発生したと認めるのは難しいと判断した」と説明した。

デジタルコンテンツチーム

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「火災予防しなかった」法「過失はない」(リンク)

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