会社情報流出の疑いを受けた支店長「不起訴」処分…理由は
メディア マネーS
2025-05-21
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重要な会社情報を他社に流出した容疑などで検察に引き渡された男性が無嫌の処分を受けた。
大田地方検察庁は3月、業務上の背任と詐欺容疑を受ける40代A氏に不起訴処分を下した。
A氏は2023年10月から1年6ヶ月余りの間、ある販売会社の地域支店長として勤務し、会社営業に必要な資料を第三者に渡して約8300万ウォンの損害を被った疑いを受けた。
A氏は容疑を否定した。自身は地域センター長B氏の推薦を受けて入社し、会社では給与管理だけを引き受けただけで流出した資料の存在自体を全く知らなかったと主張した。
検察は不起訴の決定を下した。 A氏が本社と業務上契約を締結しなかったという理由からだ。その根拠で検察はセンター長B氏と本社の間に締結された「委嘱契約書」に言及した。当該契約書には「センター勤務者はすべてB氏所属で法的紛争発生時の責任をB氏が負うことにする」という内容が含まれていた。
検察は「会社資料に対するすべての権限はB氏が持っていたので、A氏は「他人の事務を処理する者」とは見にくい」と説明した。
A氏を代理した法務法人大輪チェ・ヒョンドク弁護士は「背任罪が成立するには、「他人の事務を処理する者」が任務に違反する行為で相手に財産上の損害を与えたという点が認められなければならない」とし「A氏は会社の直接的な管理・監督を受けなかったし、実質処理主体はB。
ファン・ジョンウォン記者(jwhwang@mt.co.kr)
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