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「疾病も散在なのに…なぜ事業主は負けないの?」 【大輪のBiz law forum】

メディア 韓国経済
日付

2025-05-25

閲覧数 477

"질병도 산재인데…왜 사업주는 못 다투죠?" [대륜의 Biz law forum]

「業務上の病気」のレート反映対象書を除く
事業主、承認処分訴訟実益論議
制度が変わったが、裁判所の判断は交互に

事業場で労働者が働いているうちに怪我をしたり病気になったりすると、事業主は事業に不利益があるのか​​、産業災害保険料が上がるのではないのか恐れるしかない。労災処理による保険料の引き上げは「個別実績料金」と関係がある。過去3年間、労災保険料を納付した金額の合計額に比べ、労災処理で支給された労災保険給与額(労災保険金)の合計額の割合が85%を超えると、労災保険料率が引き上げられる。

過去には業務上疾病で支給された労災保険金も労災保険料率を算定する際に考慮された。そのため事業主としては保険料割増を避けるために労災を隠蔽する誘引があった。 2018年12月31日、雇用保険及び産業災害補償保険の保険料徴収等に関する法律施行令(雇用散災保険料徴収法施行令)の改正により、業務上の疾病により支給された労災保険金は、労災保険料率算定で考慮しないものに変わった。業務上の病気で散在が認められ、事業主の労災保険料が引き上げられないようにしたのだ。

改正された施行令により、2019年1月1日からは業務上疾病を散在と認めても事業主には一見不利益がないように見える。最近、一部の下級審判決(ソウル行政裁判所2022組合64232判決、ソウル行政裁判所2024組合78122判決など)は、このような理由で事業主には勤労福祉公団の業務上疾病に対する労災承認処分を争う法律上利益がないと見ている。該当下級審判決が挙げる根拠は概ねこうだ。

① 勤労福祉公団の労災承認処分は、勤労者又は遺族を対象とするものであり、事業主を処分の直接相手方としてはしていない。
②改正雇用散在保険料徴収法施行令により業務上疾病で労災保険金が支給されても事業主の個別実績料金に影響がなく、労災保険料が引き上げられない。
③業務上疾病に対する散在承認により事業主が属する事業種類の労災保険給与総額が増加することで業種別料金が上昇する可能性があるというだけでは、当該事業主に直接的、法律的利害関係があると見ることができない。
④業務上疾病に対する散在承認があるとしても、労働者やその遺族が事業主を相手に提起した損害賠償請求など訴訟で事業主は業務上疾病でないことを主張、立証することができる。

ただし、業務上の疾病に対する労災承認処分で事業主の労災保険料が引き上げられないとしても、依然として事業主が上記労災承認処分を争う法律上利益があると見る下級審判決も存在する。

労働者側が勤労福祉公団を相手に公団の労災不承認処分の取り消しを求める訴訟で事業主に労災不承認処分の取り消し可否に関する法律上の利害関係があると認め、事業主の補助参加を許可した下級審判決(ソウル行政裁判所業務上疾病に対して勤労福祉公団が労災承認処分を下すと事業主がこれに不服して勤労福祉公団を相手に該当処分の取り消しを求めた訴訟で事業主に処分の取り消しを求める法律上利益があると報告実体判断をした下級審判決(ソウル行政裁判所この事件上訴審であるソウル高等裁判所2023ヌー40993判決は事業主の請求を棄却した。

業務上疾病が労災発生実績から除外されるとしても、事業主としては業務上疾病に関する勤労福祉公団の療養給与承認処分を争うべき法律上の利益があると見なければならない。具体的な根拠は次のとおりです。

① 業務上疾病に対して支給が決定された保険給与額は、労災保険給与金額の「個別料金実績」算定には反映されないが、事業主が属する業種の業種別料金には反映することができる。結局、個々の事業主の保険料も上昇する余地がある。
②現実的に勤労福祉公団の業務上疾病に対する療養給与承認処分は、勤労者側が事業主に提起する損害賠償請求において基礎事実関係を認める強力な根拠として作用する。先決問題となる行政行為の効力について最高裁判所は「行政処分がいくら違法しても、その欠陥が重大で明白で、当然無効だと見なければならない事由がある場合を除き、誰もその欠陥を理由に無断でその効果を否定できないもので、このような行政行為の公正力は客観的範囲に属する行政行為の瑕疵が取消事由に過ぎないときは、その処分が取り消されない限り、処分の効力を否定し、それによる利得を法律上原因のない利得とは言えないもの(最高裁判所2006年83802判決)」という一貫した立場をとっている。勤労福祉公団の違法な療養給与承認処分を取り消すことができなくなれば、勤労者側が業務上疾病を原因として事業主を相手に提起する損害賠償請求訴訟で事業主が行政処分の公正力により当該疾病が業務上疾病ではないという主張を開拓することは現実的に難しいだろう。
③労働福祉公団が業務上疾病の有無を誤って判断した処分を争うことができなくなれば、労働者の死亡は産業安全保健法第2条第1号、第2号の産業災害及び重大災害に該当する。事業主は、雇用労働部長官に対する報告義務(産業安全保健法第54条第2項、第57条第3項)を負担することになり、これに違反する場合、3000万ウォン以下の過怠料賦課処分の対象となる(同法第175条第2項第2号)。雇用部長官が事業主に安全保健改善計画の樹立・施行等を命じる場合、事業主はこれに従わなければならないなど不利益を受けることになる(同じ法第56条第2項)。


裁判所行政処が発刊した2024年司法年鑑によると、2023年の1年間ソウル行政裁判所で宣告された事件は合計8506件であり、このうち原告の請求が一部でも認容された事件は1100件だった。この統計は、行政訴訟における引用率が比較的低いことを示しています。

このような状況で訴訟当事者が裁判を受ける資格でさえ認められなければ、現実的な不利益を監修しなければならないことが発生する可能性がある。これは当事者に大きな残念に近づくでしょう。

行政訴訟で原告適格を過度に広く認める場合の副作用も十分に考慮されなければならないが、同時に国民の権利救済のための司法手続が過度に制限されてはならないだろう。事業主と労働者の両方が正当な権利を保障されるように、療養給与承認処分取消訴訟で原告適格に関する下級審判決間の立場差が一日早く整理されることを期待する。

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"病気も散在なのに…なぜ事業主は苦手なの? [大輪のBiz law forum](リンク)

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