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専門家が知らせる特殊傷害罪…単純な合意では解決するのは難しい

メディア ロイシュ
日付

2025-05-27

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전문가가 알려주는 특수상해죄…단순 합의로는 해결 어려워

特殊傷害罪は、刑法第258条の2第1項により、団体又は複数の威力を見せたり、危険な物を携帯して他人に傷害を加えた場合に成立することとなる。本罪は罰金刑なしで懲役刑のみ規定されているため、いったん特殊傷害罪の疑いが適用されれば、できるだけ刑量を減らすために努力しなければならない。

刑量もやむを得ない。同法同調によって危険なもので人を殴って傷つけた場合、1年以上10年以下の懲役に処することになる。また、被害の程度によって2年以上20年以下の懲役刑も可能だ。特に、一般暴行とは異なり、特殊傷害は反医師不罰罪あるいは親告罪ではないので、相手の告訴がなくても捜査と起訴が可能である。

実際担当した事件で説明してみると次のようになる。被告のA氏は会社知人と酒を飲んでいる間、家族に関するゴシップを聞くことになり、暴力を行使した。問題はA氏の行為が単純暴行にとどまらなかったという点だ。当時、A氏は怒りに耐えられず、周囲にあった危険なものを振り回したが、これにより被害者は顔と頭に負傷を負うことになった。

検察に送られた後、A氏は幸い被害者と円満に合意に到達することができた。被害者も診断書を提出せずに、事件は仕上げ手順に入る形だった。特殊傷害が適用されたが、合意がなされて初犯だった点を考慮すれば起訴猶予あるいは略式起訴も十分可能な状況だったからだ。

しかし検察の判断は違った。正式裁判を請求し、懲役刑を求刑したものだ。これにより裁判所も実刑を宣告できる状況だった。裁判過程で筆者はA氏が犯行一切を自白し、被害者から許しを受けた点、家族・友人などが善処を望んでいる点、懲役刑が宣告される場合、職場から解雇されることもある点などを強調した。その結果、無事に宣告猶予(宣告を保留してから一定期間以降免除される判決)を受けることができた。

上記事例のように特殊傷害罪は被害者と合意がなされても刑事手続の進行を避けられない。したがって、合意だけで事件が解決されるだろうという不満の判断を禁物だ。

したがって、特殊傷害罪の疑いを受けている場合は、できるだけ処罰を下げるために努力しなければならない。ただし、この過程では必ず戦略的なアプローチが必要であり、特殊傷害弁護士のような専門家の助力を受けなければならない。

平沢法務法人大輪チェ・ヒョンドク弁護士は「専門家と共に優先的に確認しなければならないのは相手の原因提供かどうかだ。もし相手の持続的な侮辱、暴言などによって事件が発生することになったのであれば、有利に状況を解いていくことができるから」とし「政党防衛及び過剰防衛も見守らなければならない。認められれば、状況の反転ないし減刑を期待して見ることができる。

ジン・ガヨン・ロイシュ(lawissue)記者(news@lawissue.co.kr)

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