配偶者と共謀、横領容疑の男…検察は「関与の証拠がない」として起訴を見送った。
2025-05-30

使用側「夫婦が一緒に23億減らす」と主張
檢「口座分析結果公募では見られない」
配偶者と共に会札金を奪ったという理由で検察に引き渡された男性が無嫌の処分を受けた。
大田地方検察庁は先月28日、特定経済犯罪加重処罰などに関する法律違反(横領)容疑で送致された50代A氏に不起訴処分を下した。
A氏は配偶者B氏と公募し、2015年から8年間4700回余りにわたってB氏が勤務していた会社口座から約23億ウォンを減らした疑いを受けた。
まず、横領容疑で起訴されたB氏は実刑を宣告された。以後、使用側はB氏が横領した金額の大部分をA氏のために使用し、これを通じて過度に多くの保険に加入したとし、二人の公募を主張した。また、A氏がB氏の拘束以後加入されたすべての保険を解除したりもしたと強調した。
Aさんは容疑を否定した。事件が警察に受け付けられた後にこそ、このような事実を知ることになり、配偶者の犯行事実については全く認知できなかったと反論した。
また、使用者側が保険金を差し押さえたため、追加納入する理由がなく、保険を解除したものだと主張した。
警察は不送致の決定を下した。警察は「B氏の口座分析の結果、被疑者が犯行に関与したと見られる事情がない」とし「B氏も被疑者が犯行事実を全く知らなかったと述べた点を見たとき、横領を公募したと見るのは難しい」と話した。
これに不服な社側は異議申請を提起して事件が検察に送致されたが、検察も同様の理由で不起訴決定した。
この事件でA氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪弁官勲弁護士は「家計管理はB氏が担当していたので、Aさんとしてはいくらを横領したかはもちろん、犯行発生事実自体を知りにくかった」とし「A氏の支出内訳も横領された金源ではなく、A氏の無嫌の処分を受け取ることができた」と明らかにした。
デジタルコンテンツチーム
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