応急処置をしていない患者を隠した医療スタッフ「無嫌疑」..なぜ?
2025-06-11

療養病院に入院中だった救急患者を放置して死亡に至った疑いで警察の捜査を受けた医療スタッフに対して無嫌の処分が下されました。
11日、警察によると、光州警察庁は最近、業務上科実践士の疑いを受けているAさんなど、医療スタッフ4人に不送致決定を下しました。
これに先立ち、2023年に光州広域市のある療養病院で60代の患者Bさんが亡くなりました。
当時、遺族側はB氏が食物によって窒息した状況で、医療スタッフが心肺蘇生術など適切な緊急措置を取らなかったと主張し、捜査機関に告訴状を提出しました。
医療スタッフはB氏を発見した当時、すでに心停止状態であったと疑いを否定しました。
酸素投入など応急処置を施行したが、患者保護者が作成した延命医療拒否(DNR)同意書で心肺蘇生術はできなかったと主張しました。
警察は彼らに疑いがないと判断した。
「被害者が窒息で死亡した可能性を完全に排除することは難しいが、被害者に心血管の一部で動脈硬化などの所見があり、通常、食事後の消化過程で心臓にさらに負担がかかることを考慮すると、急性心臓死の可能性が最も高く見える」との判断でした。
それとともに「医療陣はDNR同意書がある被害者に当時の状態を考慮して死亡宣言ができると見ている」とし「被疑者が被害者の心停止を予見することが難しかったし、応急処置など医療行為に過失があったとも見られない」と話した。
A氏を代理した法務法人大輪キム・チョル弁護士は「判例によると、DNR状態は治療中に予期せず肺または心臓停止が現れた場合、心肺蘇生術を施行せずに死を受け入れるという意味」とし「DNR同意書があるにもかかわらず心肺蘇生術のために高強度の圧迫を仮暴行や傷害に該当する所持がある」と説明しました。
ジョンジン(jej88@ikbc.co.kr)
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