下請業者に死亡労働者合意金弁済要求した業者…裁判所「棄却」
2025-06-13

裁判部「下請け準原告も共同不法行為責任負担しなければ」
ある施設管理会社が下請業者を相手に死亡労働者の遺族に支給した合意金を弁済するよう要求したが、裁判所がこれを棄却した。
水原地方裁判所は先月14日、施設物管理業者Aが下請業者業者のB氏を相手に出した約定金訴訟で原告敗訴判決を下した。
事件は去る2023年にさかのぼる。死亡した労働者C氏は、B氏がA業者から清掃用役業務を再下請け受けて雇用した労働者で、2023年6月28日、運行が終わった地下鉄を掃除している間に倒れて死亡した。
当時A企業は遺族側に葬儀費及び慰労金約1億ウォンを支給し、以後B氏を相手に約定金訴訟を提起した。 C氏がA社所属ではなかったにもかかわらず、B氏の頼みを受けて合意金を代わりに支給したが、B氏が弁済の約束を守っていないという理由からだ。
これと関連B氏はC氏と自分はA社所属の労働者だけであり、A社が指示した業務を遂行して事故が起きたものだと反論した。合意金に関してもA社に弁済を約束するなど相談したことがないとも主張した。
裁判部は「遺族と作成した合意書を見ると当事者には原告が書かれており、被告は合意の主な内容について知らなかったものとみられる」とし「原告と被告の間に合意金の弁済に関する約定がなされたとは見にくい」と判断した。
一方、「原告は被告に用役業務を下請けしたため、原告も共同不法行為責任を負担する可能性を排除できない」と説明した。民法第760条1項は、「受人が共同の不法行為で他人に損害を加えたときは、連帯してその損害を賠償する責任がある」と規定している。 A業者がB氏が弁済を約束したことを立証するほどの文書などの証拠物を提出できなかったのも原告敗訴判断の根拠とした。
これと関連B氏を代理した法務法人大輪のチャン・ウンミン弁護士は、「原告が他人の債務の一部を被告が支給することを約定したと主張するならば、これに対する立証責任も原告にある」とし「A社がB氏から合意委任を受けたという証拠を全く提出していない。勝訴判決を受けられた」と話した。
芸能は記者(ye9@kyeonggi.com)
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