刑事成功報酬、公的権利回復のために再び議論する必要があります
2025-06-17

去る2015年最高裁判所全員合意体は刑事事件での成功報酬約定を民法第103条、すなわち善良な風俗その他社会秩序に反するという理由で無効と宣言した。当時の判決は、全官礼遇に対する社会的批判と司法制度に対する不信、そして塩結性確保という時代的要求を反映したものだった。しかし、最高裁が自ら明らかにしたように、法律行為の社会秩序違反の有無は、その法律行為がなされた当時の時代上と社会的通念を基準に判断しなければならない。今の大韓民国は2015年とは明らかに異なる法的・社会的環境の中にある。
公職者倫理法改正と請託禁止法制定など制度的基盤は既に構築されており、全官礼遇に対する監視と統制は制度的に実効性を確保してきた。国民の法感受性も飛躍的に向上し、ただ成功報酬があるという理由だけで司法機関の判断が歪曲されるという通念は説得力を失っている。むしろ成功報酬を法的に許可し、透明に規律することが司法信頼を高める方向であり得る。
最高裁判所は刑事成功報酬が結果に対する対価として司法定義を歪曲する可能性があると懸念したが、これは契約の本質と公共倫理を混同した解釈だ。定義は制度の設計と執行を通じて実現されるものであり、報酬を受ける行為自体で毀損されるものではない。すでに実務では成功報酬が非公式に存在しており、これを養成化して透明な契約の下で管理することが法律市場の現実に合致する。
最近、大韓弁護士協会と一線弁護士会内部でも刑事成功報酬全面禁止に対して現実と乖離した措置という認識が広がっている。大韓弁協は実際に刑事成功報酬を前提とした標準契約書を運営しており、多数の弁護士たちはこれを通じて現実的な事件運営が可能だと評価している。これは、ただ契約自由の回復を超えて、法律サービスの構造的現実を反映する制度改善の議論で読まなければならない。
実務現場でも刑事報酬に対する制度的整合性不足が体感される。国民は映画の中のシーンのように30万ウォン手当を受ける国選弁護士に自分の運命を任せたくない。ドラマの中「生きながら絶対惜しんではいけないお金が弁護士費用だ」というセリフが回字されるように、低い手当と制限された助力だけでは防御権を完全に行使できないという現実認識が広がっている。これは、公的防御制度の構造的制約を明らかにするとともに、結果中心の私的契約構造が選択地として機能しなければならない理由を象徴的に示している。現実を無視した理想は共感を得られない。私たちは制度的現実の中で定義を実装しなければなりません。
刑事成功報酬は、憲法上基本権である「弁護人の助力を受ける権利」を実効的に保障する装置だ。高額着手金は防御権の行使において絶対的な障壁となっており、成功報酬はこれを補完できる唯一で現実的な構造だ。
今日の刑事司法は司法機関の塩結性だけでなく、国民の実質的な防御権保障という二軸の上に立っている。弁護人の公益的役割は結果に関係なく正当に行われるべきですが、成果に応じて合理的な報酬を受けることが社会秩序に違反するという論理はもはや説得力を持つことは困難です。
むしろ刑事成功報酬の制度化は国民に実質的な選択肢を提供し、弁護士にはより責任感のある助力を遂行させる唯一の制度的装置だ。着手金の負担により質の低い防御を選ぶしかない構造から抜け出すためにも、今は成功報酬の法的有効性を原点で見直さなければならない。
法務法人大倫朴同日代表弁護士は「刑事成功報酬は正義を買う契約ではない。正義に至るために市民が選択できる一つの制度的手段である。公正な契約、透明な基準、厳格な執行という条件の下、刑事成功報酬は司法正義の後退ではなく、むしろ公的的権利の回復である。する」と伝えた。
ジン・ガヨン・ロイシュ(lawissue)記者(news@lawissue.co.kr)
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