住民集団の苦情の理由で祝社設立不可..法「違法な処分」
2025-07-02

住民集団の苦情を理由に祝社設立を許可しない決定は不当であるという裁判所の判断が出ました。
2日、法曹界によると、光州地法第1行政府は先月19日、50代男性A氏が全南高興郡を相手に出した建築不許可処分取消訴訟で原告勝訴判決を下した。
A氏は、2023年に祝辞を建てるための建築許可申請書を軍に提出しました。
これに関連する事前審議の業務を担当していた軍計画分科委員会は、A氏に祝社建設に特別な問題がないという趣旨の意見を伝えました。
しかし、委員会は突然近くの住民の相次ぐ苦情で円満な解決が必要だとし、該当案件を否決しました。
以後、群島「環境汚染による地域住民の住居及び農業環境の被害発生の懸念」を理由に不可処分を下しました。
これにAさんは異議申し立てを提起したが棄却され、結局行政訴訟を出しました。
裁判の過程でA氏は、申請書に記載された環境汚染予防策をめぐる十分な検討がなされていないのに、集団の苦情だけを理由に建築を制限することは違法だと主張しました。
裁判所はAさんの主張を認めました。
裁判部は「被告は分科委員会の審議結果が否決であることを先に提示し、続いて隣接村住民の祝辞新築反対意見と国土計画法令上の事由を抽象的に提示した」とし、「被告は事実上審議の結果により法令に根拠規定がない苦情を主な理由として処分した」
続いて「祝辞は村から十分に離れており、進入路も村を通過しないため被告が主張する被害発生の懸念は大きくないと思われる」とし「被告は原告が提出した予防策の実現可能性について十分な検討を経たものとは見えない」と述べました。
A氏を代理した法務法人大輪キム・ジュンソン弁護士は「国土計画法令によれば、開発行為により環境汚染などが発生する恐れがあっても、これに対する防止が可能であり、許可条件で貼る場合には開発を許可できる」とし、「A氏は環境汚染を防止するための具体的な証拠及び予防策懸念があるという趣旨の主張だけ繰り返し、裁判所がA氏の請求を受け入れたものと見られる」と説明しました。
ジョンジン(jej88@ikbc.co.kr)
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