損害賠償債権の譲渡を受けた支出借主…法「請求権がある」
2025-07-03

書類上の車両の所有者でない支入車主も、支入会社から損害賠償請求権を譲渡された場合、請求権者に該当するという裁判所の判断が出た。
釜山地方裁判所東部支援は先月4日、貨物持込車株A氏など2人が全国貨物自動車輸送連合会を相手に提起した損害賠償訴訟で原告一部勝訴判決を下した。
A氏は去る2023年貨物トラックを購入して運輸会社に支入し、以後記事B氏が車両運転業務を引き受けた。
その後同年10月、B氏は運転中に横車線を走っていたある貨物車両と衝突する事故にあった。これに二人は該当貨物車両に対する控除契約を締結した全国貨物自動車輸送連合会を相手に修理費など賠償金を支給するよう要求した。だが、連合会側がこれを断りながら訴訟が始まった、
連合会側は、貨物車両運転者の過失について一部認めながらも、A氏の請求は棄却しなければならないと主張した。 A氏は事故車両の持込車主であるだけで、自動車登録症状の所有者は運輸会社であるため、損害賠償請求を主張できないという理由からだ。
これにA氏は運輸会社から交通事故と関連した損害賠償債権一体を譲渡されたため請求権があると反論した。
裁判所はA氏の主張を認めた。裁判部は「原告は車両所有者である運輸会社から損害賠償債権を譲渡されたため、物的被害などに対する請求権者の地位にある」とし「被告側車両が突然方向転換をする過程で事故が発生し、この過程で方向指示などをオンにしなかった」と話した。
続いて「事故の主な責任は被告側運転者にあると見るのが妥当だ」とし「被告は原告側車両の修理費や運転者に対する慰謝料など損害を賠償する義務がある」と付け加えた。
A氏側を代理した法務法人大輪キム・ナクヒョン弁護士は「連合会側は「対外的に車両の所有者である会社の委任を受けた支入車主が支入会社を代理した行為として法律効果は支入会社に帰属する」という判例を挙げて請求権の不当さを主張した。大韓譲渡意思を受け取り、連合会側の主張を無力化できた」と説明した。
クォン・ビョンソク記者(bsk730@fnnews.com)
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