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[コラム] 線産を相続財産分割できるか?

メディア 金融経済新聞
日付

2025-07-08

閲覧数 637

[칼럼] 선산을 상속재산분할 할 수 있을까?

珍しいが、この時代にも宣産と墓土、祠堂を備え、代々祖先に礼を挙げる伝統を続けている家の中がある。私たちの家もその一つです。我が家の中は城山李家の宗家であり、慶尚北道城州郡月港面一ヶ村に集城村を成し暮らし、代々線産と墓土、祠堂と提起を受け継いで先祖を祀っている。だからか筆者は、線産に関して相続財産分割を請求してきた事件で被告側訴訟代理を汚した経験がある。

先祖の墓を祀った宣産の所有関係は大きく二つに分別される。

ひとつは非法人社団である宗中が宣産を所有し、従中の代表や他の信頼できる従衆員に登記名義を名義信託する方法だ。不動産実権利者名の登記に関する法律は原則的に名義信託約定とこの約定による登記をすべて無効とみなす(同法第4条第1、2項)、従中が保有する不動産に関しては例外条項を設け、実権利者と登記名義者を別にする名義信託契約の効力を認める。この場合、宣産に関する登記名義者、すなわち、名義受託者は、種中と名義受託者との間の契約により定められ、登記名義者が名義を整理しないまま死亡しても、名義受託者の相続人が名義受託者の地位を自動承継することになる。

権原信託契約に基づく名義変更の場合、贈与税、譲渡税、取得税はかかりません。実際には、氏族と受託者が明確な契約を締結していないために、権原受託者の相続人が氏族に対して故人の財産の所有権を主張する場合に紛争が頻繁に発生します。このような紛争やそこから生じるリスクを防ぐためには、権原信託契約を公正証書化し、大切に保管しておくことが重要です。

もう一つは、祭司主在者が宣産などを単独継承する方法である。民法は第1008条の3で「墳墓に属する1情報以内の金陽林野と600坪以内の墓土である農地と系譜と製球の所有権は、祭祀を主宰する者がこれを承継する」と定めている。この法の意味は、第一に、祭司主在者である被相続人である死亡した場合、禁養林野と墓土、系譜、製具は分割対象である相続財産から除外するということである。言い換えれば、クムヤンイムヤと墓土、系譜、製具は、次の祭司在住者が単独で相続し、祭司主在者は名義だけを継承するのではなく、完全な所有権を持つことになる。 2008年最高裁判所全員合意体判決によると、共同相続人間協議にならない場合、亡人の長男が、長男がすでに死亡した場合には長孫が、共同相続人のうち息子がいないときは亡人の長女が祭司主在者となる。

留意すべき点は、民法第1008条の3は相続の場合にのみ適用され、亡人があらかじめ禁養林野と墓土、系譜、製具を処分した場合には適用されないということである。相続税及び贈与税法施行令第8条第3項によると、金陽林野は9900平方メートル、墓土である農地は1980平方メートルまで非課税特典を適用し、金陽林野と墓土である農地の資産価額合計が2億ウォンを超える場合、2億ウォンまで

現実では、他の相続人が宣産を金陽任野として認めないと主張し、宣産に関して相続財産分割訴訟を提起したり、祭司主在者の地位を問い、祭司駐在者地位確認訴訟を提起しながら紛争が起こったりする。クムヤンイムヤを単独継承しようとすれば、墓地と墓地を守る船産、特に墓地をめぐる樹木を普段よく管理しなければならない。もし林野を伐採して一部の面積を他の用途に使用する行為をすれば、すぐに禁養林野としての性質が失われる。

このような法理をあらかじめ熟知して家族同士の財産を置いて争うことがないのが最も良いだろうが、すでに紛争が発生した場合は遅滞なく相続を専門とする弁護士を探して状況を診断されなければならない。相続問題は相続税申告及び納付期限と噛み合っているため、遅滞するほど損害が累積されるためである。

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[列] 線産を継承財産分割できますか? (リンク)

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