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お金を返済しようとしたら「賭博資金で返済義務はない」..法「全額支給」

メディア KBC広州放送
日付

2025-07-14

閲覧数 411

돈 갚으라 했더니 "도박 자금으로 갚을 의무 없어"..法 "전액 지급"

知人にお金を借りて「賭博資金」と返済しなかった債務者に、裁判所が全額を支払うと判断しました。

14日、法曹界によると春川地方裁判所江陵支援は先月11日、原告A氏が被告B氏を相手に出した貸与金返還請求訴訟で原告全部勝訴判決を下した。

ホールデムパブディーラーとして勤務していたAさんは、お客様と知り合ったBさんに、2024年2月から約2ヶ月間、事業資金、生活費、既存のギャンブル借金の弁済などの名目で1,200万ウォンを貸してくれました。

しかし、B氏は自分が受け取ったお金が民法上返済を義務のない「違法原因給与」と主張し、その金額に対する弁済を拒否しました。

民法第746条によれば、不法の原因により財産を給与したり労務を提供したときは、その利益の返還を請求することができません。

これにAさんは訴訟を提起しました。

Bさんにギャンブル資金を貸す理由がないということです。

A氏は裁判の過程でむしろB氏のギャンブルを継続的に巻いてきており、当時B氏はギャンブルではなく事業資金の必要性に言及してお金を借りていったと強調しました。

裁判所はAさんの主張を認めました。

裁判部は「被告が原告に事業上必要な資金を貸してほしいと頼んだり、既存の賭博債務弁済のためにお金を借りてもらうように頼んだ点などが認められる」と説明しました。

また、「たとえ原告が被告の賭博事実を知ったとしても、貸与金の一部は被告の賭博とは無関係な生活費名目で支給されたものとみられ、残りの金源も新たな賭博資金ではなく既に発生した賭博債務を返済するためのものであり、違法原因給与に該当するとは見えない」と説明しました。

A氏の法律代理人を引き受けた法務法人(ローファーム)大輪パク・ダジョン弁護士は「債務者が違法原因給与を主張して債務を回避しようとするときは、貸与当時の目的を正確に立証しなければならない」とし「カカオトーク対話など客観的証拠を通じて、既存の債務委立証して勝訴判決を引き出すことができた」と明らかにしました。

シン・ミンジ(sourminjee@ikbc.co.kr)

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お金を返済しようとしたら"ギャンブルの資金。 (リンク)

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