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[投稿] 非対面医薬品の注文と宅配便の配送に関する法的問題

メディア メディファナ
日付

2025-07-23

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[기고] 비대면 의약품 주문 및 택배 배송에 대한 법적 쟁점

最近倉庫型薬局への関心が熱い。流通効率とコスト削減を掲げた倉庫型薬局に対して、既存の薬事業は医薬品の誤乱用および生態系の崩壊を懸念して反発している。このような倉庫型薬局が肥大面販売まで試みると、その波長はさらに大きくなると予想される。

この時点で先月12日、医薬品の非対面販売に対する最高裁判所判決が宣告された(最高裁判所2023度9880判決)。該当判決は対面で問診した後、販売したダイエット漢方薬を電話で再注文され、宅配便配送してくれた行為に対する薬事法違反を扱った事例だ。

この事件控訴審裁判部は、上記行為について「医薬品の注文、製造、引渡、服薬指導など医薬品販売を構成する一連の行為の主要部分が薬局内でなされたものと同様に見られる方法」とし、次のような理由で薬事法第50条第1項に違反しなかったと判断した(ソウル東部8)

①対面で問診して漢方薬を1次販売した後、電話通話で当該漢方薬をもう少し食べたいという趣旨で話し、宅配便で当該漢方薬を再度販売

② 一次販売した漢方薬と再度販売した漢方薬の内容物、構成、価格がすべて同一

③漢方バイヤーが電話通話を通じて他の異常症状を訴えず販売者としては追加で対面して問診する必要性がないと春

しかし、最高裁判所は、薬事法第50条第1項が「薬局開設者及び医薬品販売業者は、その薬局又は店舗以外の場所で医薬品を販売してはならない」と定め、医薬品販売場所を厳しく制限している理由について、「忠実な服薬指導等を通じた医薬品の誤乱用防止だけでなく、遮断し、弱化事故時の責任素材を明らかにするためのものだ」と見た。

続いて「注文者に対面した状態で漢方薬を服用した後の身体変化などを確認し、注文者の身体状態に合った漢方薬を注文して調剤して忠実に服薬指導する一連の行為がきちんと行われておらず、中間過程なしに販売者が注文者に漢方薬を直接伝達しなかったこと、医薬品の注文全部または主要部分が薬局内でなされたとは見えない」という趣旨で判決した。

上最高裁判所判決は、倉庫型薬局の次のビジネスモデルに挙げられる「オンライン注文及び宅配便配送」が現在時点では、薬事法第50条第1項(販売場所制限)違反と判断される可能性が高いことを示す。

ただし、米国・日本・イギリスなど先進国で肥大面診療及び薬処方システムが活性化されている点、国内でも2022年6月薬局前に設置された機器のモニターを通じて薬剤師と画像通話で相談及び服薬指導を経た後、遠隔制御システムで一般医薬品を購入できる自動販売機に規定されている点などの規制例可能性もあるようだ。

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 [投稿] 非対面医薬品の注文と宅配便の配送

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