建物購入後20年余り経って撤去命令…法「是正対象特定できず違法」
2025-08-18

自治体「無断増築で建築法違反」主張
所有者、行政審判が棄却されるとキャンセル訴訟を提起
裁判所「市政命令取り消されなければ」原告勝訴判決
自治体が無断増築建物に対して是正命令を下し、その対象を特定できなかった場合、該当措置は違法だという裁判所判決が出た。是正対象が曖昧で明確性の原則に違反するという判断だ。
春川地方裁判所江陵支援第1行政府は先月23日、A氏が自治体を相手に出した違反建築物是正命令取り消し訴訟で原告勝訴判決を下した。
これに先立ち、A氏の配偶者は2003年12月、江原江陵市にある近隣生活施設を買収し、所有権移転登記まで終えた。以後配偶者が亡くなってA氏が相続を受けたが、自治体は昨年2月、該当建物が無断増築され、建築法に違反した事実が認められると原状復旧を命じた。
これにA氏は是正命令を取り消してほしいと行政審判を請求したが棄却され、以後行政訴訟を提起した。 A氏側は訴訟過程で該当建物と関連して増築など違法行為をしたことがないと主張した。特に建物の購入後20年以上経過したが、この期間自治体はたった1回も問題にならなかったと強調した。
1審は、自治体の是正命令が正当だと見て、A氏の請求を棄却した。 1審裁判部は「建築物の安全・機能・環境及び美観を向上させることで、公共福利の増進に資することを目的とする建築法の立法趣旨などを総合すれば、この事件処分により侵害される事益より達成しようとする公益が大きいと判断される」と明らかにした。
しかし控訴審の判断は違った。控訴審裁判部は「この事件処分書には建築物の無断増築部分が占める面積と位置、違反行為の日時と種類などが具体的に記載されていない」とし「この事件処分は是正命令の対象や内容がA氏が認識できるほど明確に特定されたと見られず違法だ」。
A氏の法律代理を引き受けた法務法人(ローファーム)大輪パク・ダジョン弁護士は「自治体の処分書にはどの部分が原状復旧の対象となるか特定できる図面や写真などの資料が含まれていなかった」とし「つまり、これは客観的根拠のない推定に過ぎないもの」とした。それと共に「A氏がこの事件建築物の所有権を取得した後、無断増築したことを認めるほどの資料がなく、取得経緯を考慮してもA氏がこのような内容を知ることができたとは見にくい」と付け加えた。
デジタルコンテンツチーム
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