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[Why]「持株会社の地位は必要ない」イルジンホールディングスに続きノルーホールディングスも返納した理由は

メディア 朝鮮ビーズ
日付

2025-08-21

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[Why] “지주사 지위 필요없다” 일진홀딩스 이어 노루홀딩스도 반납한 까닭은

公正取引法上持株会社から除外
企業が報告した場合、公正取引委員会が検討
「実益より規制が多い」

中堅企業持株会社が公正取引法上持株会社の地位を返却している。去る2月、イルジンホールディングスが持株会社を放棄したのに続き、ノルホールディングスも持株会社の地位を下げた。特に彼らが自発的に地位を返却しているという点が注目を集める。業界は持株会社維持に対する実益より規制が多いためと分析する。

20日中堅企業界と金融監督院電子公システムによれば、ノルペイント、ノルオートコートなど8社の子会社を支配する持株会社ノルホールディングスは去る14日公正取引委員会から独占規制及び公正取引に関する法律による持株会社に該当しないという通知を受けた。先月2月19日、日進ホールディングスも公正委から公正取引法による持株会社に適用されないと通知された。

注目すべき点は、両社とも自主的に持株会社の地位を返却したという点だ。ノルホールディングスは去る8月13日、日進ホールディングスは去る2月17日公正委に公正取引法上持株会社から除外してほしいと申告した。会社の申告について公正委が要件を満たしていると判断し、両社は公正取引法上持株会社から除外された。

実際、両社はすでに持株会社の要件を満たしていません。公正委が去る2017年持株会社の資産総額基準を1000億ウォンから5000億ウォンに上方したためだ。ノルホールディングスの2024年末の別途基準資産総額は3897億ウォンだ。同じ期間、イルジンホールディングスの資産総額も2858億ウォンだ。 5000億ウォン未満のノルホールディングスとイルジンホールディングスは持株会社の資格を自動的に喪失する予定だった。

ただし、公正委が持株会社基準を満たしていない企業を対象に基準適用を猶予し、企業が望むと持株会社の地位を維持し、望まなければ持株会社の地位を下げることができるようになった。公正委は当該基準を2027年6月まで猶予した。

中堅企業が持株会社の地位を返却する理由は規制が多いからだ。公正取引法上、持株会社は資本総額の2倍を超える負債額を保有することが禁止される。財務安全性に対する基準が一般法人に比べて高いわけだ。

子会社と孫子会社に対する持分率維持義務もある。持株会社は、子会社に対して上場会社の場合発行株式総数の20%以上、非上場会社の場合40%以上の持分を義務的に保有しなければならない。子会社については50%以上の持分を持っていなければならない。

株式所有に対する制限もある。持株会社は子会社以外の国内系列会社の株式を所有することはできず、非系列会社の株式を当該会社発行株式総数の5%を超えて保有することも禁止される。金融会社の株式も所有できない。

支配構造に対する公示義務も持株会社の立場では負担である。持株会社は、株主の現況、子会社及び孫子の現況、株式所有の現況、財務の現状などを詳細に開示しなければならないが、持株会社から除外すれば、このような詳細な開示義務から逸脱し、一般企業と同じ水準だけを開示すればよい。

法務法人大輪のチョン・ウヒョン選任弁護士は「公正取引法は公正な経済秩序確立のため持株会社を規制の対象とみている」とし「公正取引法上持株会社から除外されると負債比率制限、子会社持分率維持義務、系列会社株式所有制限などから解消されることができ、活動が可能だ」と説明した。

一方、持株会社の地位を維持することによって得られる実益は少ない。従来は「持株会社輸入配当金額の益金不算入特例」を通じて、一般法人より持株会社が配当金に対する課税対象を少なく認められるという長所があった。一般法人の場合には被出資法人に対して100%の持分を持ってこそ配当金100%を課税対象から除外してくれた場合、持株会社の場合には30%以上になっても配当90%に対する課税不算入が可能だった。

例えば、A社が50%の持分率のある企業に対して配当金100億ウォンを受けている場合、一般法人は50億ウォンを、持株会社は90億ウォンを課税対象から除外した。

しかし、法人税法の改正で持株会社と一般法人の益金不算入率基準が統合された。すでに法人税を出した配当金に再び税金を付けるのは、「二重課税」という社会的共感帯が形成され、2022年12月31日以降の持株会社であれ一般法人であっても持分率が50%以上であれば、配当金全額を課税対象から除外できるようになったのである。

現在は持株会社が上場子会社の株式を取得できる時間を追加で設けてくれるため、「持株会社の輸入配当金益金不算入率特例」が2026年12月31日まで猶予されたが、2027年からは持株会社に対する利益が減る予定だ。

金韓民税務会計 韓民税務士は「過去には少ない持分率で持株会社が高い配当金益金不算入比率を適用することができたが、2023年から持株会社と非持株会社の基準が統合されて一般法人対比実益が減った」と話した。

ノルホールディングスが持株会社から除外されることで、2026年までには配当金に対する法人税負担が増えると予想される。しかし、子会社に対する持分率がほとんど50%以上であるため、2027年からは法人税特例廃止により負担が減るものと見られる。今年上半期基準保有した子会社持分率は、ノルペイント50.5%、ノルケミカル100%、アイピケイ40%、ノルオートコート50.47%、ベーステック100%だ。

法務法人大輪のオ・サンウク弁護士は「(ノルホールディングスが)持株会社から除外すれば配当金に対する法人税課税所得不算入の恩恵が縮小されるだろう」と話した。

業界では中堅企業の持株会社の地位返却が続くと見ている。ある中堅企業の会計担当者は「資産規模が1000億ウォン以上5000億ウォン未満の持株会社の中で公正取引法上持株会社の地位を維持すべきか悩む企業が増えている」と話した。ただし、公正取引法上持株会社の地位を下したと実質持株会社体制を解体するものではない。

キム・ジョンウン記者(xbookleader@chosunbiz.com)

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[Why] 「持ち株の地位は必要ありません」 イルジンホール

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