名義だけを貸してくれたが…「偽の石油販売」
2025-08-25

偽の石油販売を防助した容疑で検察に送られた女性が無嫌の処分を受けた。
25日、法曹界によると、大田地方検察庁は去る17日、石油及び石油代替燃料事業法違反防助容疑を受ける30代A氏に不起訴決定を下した。
A氏は2021年前、恋人であるB氏からガソリンスタンドの運営に必要な事業者名義を借りてほしいという要請を受けた。当時B氏は自身が信用不良者であることを強調して説得し、これにA氏は応じたと分かった。
しかし以後B氏はA氏名義のガソリンスタンドを運営し、翌年3月から約2週間で2億3000万ウォン相当の偽石油を販売して摘発された。警察はA氏が一定の対価を受けてB氏の偽石油販売行為を助けたと判断し、事件を検察に渡した。
A氏は容疑を全面否定した。名義を貸したのは事実だが、偽の石油販売については全く認知できなかったということだ。 A氏は「B氏事業場のアルバイト生として勤務して初めて知ることになったし、結婚まで考えた仲だったので、人のレンタルを軽く考えた」とし「むしろ約束した事業場の収益金さえきちんと受け取れず、Bさんに何度も閉業を要求した」と主張した。
検察はA氏の容疑がないと見た。検察は「被疑者が金銭的対価を通じて自分の名義を貸してくれたことは確認される」とし「また、該当のガソリンスタンドの営業を通じて税金のタルなど不法的用途に使用されるだろうと微筆的に認識できる点があったが、様々な状況を見ると被疑者が偽の石油販売を認識して本犯行にした。
A氏を代理した法務法人大輪キム・ドング弁護士は「防潮行為は正犯が犯行を実行する点を知りながらその実行を容易にしなければならない」とし「A氏が偽石油販売事実自体を知らなかったことを通信記録と通帳入出金内訳など客観的な資料を通じて綿密に訴えた」言った。
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