ブログに設計も上げて「SW無断使用」ピーソ… 40代の鉄骨メーカークリエイティブ
2025-08-28

モデリングソフトウェアを購入せずにも、このプログラムで作成された設計図を業務用ブログに掲示し、検察に送致された40代の鉄骨製作者が無嫌な処分を受けた。
28日、法曹界によると、ソウル東部地検は先月7日、著作権法違反の疑いで送致されたA氏に不起訴決定を下した。 A氏は2018年から5年間B社のモデリングプログラムを無断使用し、結果物をブログに掲示し著作権を侵害した疑いを受けた。
B社側はA氏が本物のソフトウェアを購入せず、自社プログラムを利用して設計図を作成した後、これを業務関連広告に利用したと訴えた。
A氏は自身は鉄骨製作業務だけするだけで、設計プログラムは使用する方法すら分からないと疑いを否定した。鉄骨製作依頼が入ると、B社プログラムを使用する技術者に設計用役を合わせるのが業界の一般的な方式だが、自分もこのように鉄骨製作業務を行ったということだ。
A氏はまた、ブログはより多くの注文を受けるために運営したもので、インターネットからダウンロードされたり、業務過程で得られた他人の設計成果物を掲示しただけだと反論した。
検察はA氏が他の設計者を通じて確保した資料を元にブログ投稿を作成した可能性があると判断した。調査の結果、A氏の主張のように設計用役を依頼するのは一般的な業界慣行であり、A氏が実際に設計を依頼した内訳もあった。
A氏を代理した法務法人大輪チョ・ミンウ弁護士は「無断複製ソフトウェアであることを知り、業務に活用することは著作権侵害に該当する。ただし、A氏は設計ではなく製作業務のみ担当しており、B社プログラムを使用したことがなく、使用法を知らないことを強調して無嫌な決定を受けることができた」と明らかにした。
チョン・チョルウク記者
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