取引代金2千万ウォン抜けたという疑惑を包み込んだ30代、無嫌い
2025-09-01

会社取引代金を取り除いたという疑惑に包まれた30代の会社員が無嫌の処分を受けました。
京畿道華城西部警察署は去る7月31日、業務上横領、背任などの容疑で立件された男性A氏に対して不送致決定を下しました。
A氏は昨年、船舶物流業者B社に勤務し、取引先から受け取った代金約2千万ウォンを取り除き、書類を発給しないという会社の指示を無視し、使用者側に約1億2千万ウォンの損害を被った疑いなどを受けました。
B社側はA氏の行動で取引先が損害を被ることになり、これを使用者側が賠償して損失が発生したと主張しました。
A氏は取引代金の場合、社内職員を通じて正常に伝達したと疑いを否定しました。
ただ、職員の誤りで伝達ができなかったか、使用者側が異なる未収額を処理して帳簿に異常が発生し、きちんとした確認が不可能になったと反論しました。
書類発行もやはり取引先と協議を経て行われ、現地事情による長期体化問題で保管料が発生することになったと強調しました。
警察はAさんに疑いがないと判断しました。
警察は「社側が資金を主に現金で管理して一括入金している点を見ると、営業部から送金された金源のどの部分が被疑者が一部入金した金額であるかを立証する方法がない」とし「使用者側は個別の代金に対する運賃を明確に区分しないまま資金管理を行ったため、と言って横領したと推断してはならない」と明らかにしました。
続いて「取引先担当者と被疑者の対話内容を見たとき、保管料が発生した物流があった事実が確認される」とし「告訴人が提出した資料だけで被疑者が利益を見たり、第三者に利益を発生させるために犯罪を犯したと見られる事情がない」と付け加えた。
A氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪のジミンヒ弁護士は「B社は毎週数回未収代金を管理する業務会議をしているが、このような状況で未収金が発生したらすでに管理になったはずだ」とし「このような状況でA氏が取引代金を横領することができるというのは経験則上、
事件事故
コウリ記者
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