急増した「現代版長足場」少額窃盗罪合意には
2025-09-29

10万ウォン以下少額窃盗罪が最近再び急増する傾向だ。グローバル金融危機だった2009年の最高値を取った後、着実に減少し、去る2018年には4万583件を記録したが、コロナ19以来徐々に上昇傾向に乗り、昨年には10万7138件を記録して15年余りで10万件を再び突破した。
このように少額窃盗が頻繁に発生しているため、該当犯罪を台無しにすることもできるかもしれないが、これは間違った考えだ。被害金額が少ないとしても、少額窃盗罪も一般窃盗罪と同じ法律の実に処罰されるからだ。
窃盗罪は他人の富を所有者の同意なしに不法に取得する行為だ。犯罪成立要件の核心は、他人が所有または占有中の「財物」を対象にしなければならないという点だ。したがって、土地や建物のように物理的な移動が不可能な不動産は、盗難のオブジェクトにはなりません。
また、行為者には、他人の富を不法に領得しようとする明白な医師、すなわち「不法領得医師」が存在しなければならない。例えば、最初は単純な好奇心で物を持ってきたが、その後返すつもりなく個人的な利益のために使用したり処分しようとする心ができたらこれも窃盗罪とみなすことができる。
刑量の場合、具体的な犯行方式によって異なります。最も基本的なタイプの単純盗難は、6年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金刑を受ける。もし夜間に他人の住居に侵入して富を盗んだ場合、「夜間住居侵入窃盗罪」が適用され、10年以下の懲役刑でより重く処罰される。
特に、常習犯の場合、罪質を不良に見て法定刑の2分の1まで加重処罰が可能だ。これに加えて凶器を使用したり、2人以上が公募して犯行した場合、特殊窃盗罪が成立し、1年以上10年以下の懲役に処せられる。
それなら一瞬の間違いで窃盗の疑いを受けるようになったらどう対応するべきか。刑量を決定する核心は、「被害回復のための心からの努力」と「再犯の危険性がない」を捜査機関と裁判部に論理的に証明することだ。
最も決定的な減経要素は断然「被害者との合意」だ。窃盗罪は反医師不罰罪ではないので、合意が処罰を完全に免れることはないが、刑量を下げるには最も大きな影響を及ぼす。単に盗んだものの価値を弁済することを超えて、被害者の精神的苦痛に対する慰謝料を含む金額で合意しようとするのが一般的です。合意が成立すれば必ず「加害者の処罰を望まない」という内容が込められた処罰不願書を受けて提出しなければ実質的減刑がなされる可能性が高い。ただし、被害者が加害者との直接コミュニケーションを拒否する場合が多いため、弁護士を通じて丁寧に合意意思を伝達することが有効である。
被害者との合意に加えて、自分の過ちを深く掻き立てる態度を示すことも重要である。犯行に至った背景と、それによって被害者が経験した苦しみ、そして今後どのように生きていくかについての具体的な誓いを盛り込んだ反声文を提出するのが良い。
さらに、情状酌量を正当化する客観的状況は「量刑データ」によって証明されなければならない。家族や知人が書いた嘆願書は、被告が良心的な社会の一員であることを示す良い証拠となる。また、生活困難が原因で犯罪を犯した場合には、借金証明書や失業関連の書類を提出することで恩赦を求めることができ、衝動制御障害などの精神疾患が原因の場合には、関連する診断書や治療歴などを提出することで情状酌量を求めることができます。
法務法人大輪イ・ギジュン弁護士は「結局、窃盗罪の減刑は被害回復、真摯な反省、再犯防止という3つの軸を中心になされる。少額窃盗と言っても安日に対応すれば実刑を宣告され得る厳然な犯罪だ。 したがって事件初期から専門弁護士の助力を受けて被害まで、一瞬の間違いが人生の大きな誤点として残るのを防ぐ賢明な道だ」と伝えた。
[グローバルエピックイ・スファンCP / lsh@globalepic.co.kr]
[記事の表示]
対面相談予約
法律のお悩みがございましたら、最寄りの事務所で専門弁護士にご相談ください。


