返済能力なしに事業資金を借りて返済しなかったが、「無罪」...理由
2025-09-30

被告人側、嫌疑否認… 「弁済能力が十分だった」反論
裁判部「高い収益記録…借用金弁済能力あったと見て」
弁済能力なしに事業資金を借りた後、返済しなかった容疑で裁判に引き渡された業者が無罪を宣告された。
30日、法曹界によると、仁川地方裁判所の富川支援は12日、詐欺の疑いで裁判に引き渡された40代の男性Aさんなど2人に無罪判決を下した。
A氏らは2017年から約1年間、会社経営難により弁済能力がない状態で、貸付業者B氏から事業資金名目で約6億ウォンを傍受した疑いを受ける。
A氏側は「経営難を経験した会社以外に他の個人事業を通じて相当な売上を上げていたため、弁済能力は十分だった」とし「B氏と正常な取引関係を維持していた」と疑いを否定した。
また「金銭取引の過程でB氏の要求で第三者名義の通帳を利用したり、該当口座を通じて持続的にお金を返済した」とし「このような借金口座取引内訳をすべて合わせれば貸与金よりはるかに多い金額が弁済されたりもした」と付け加えた。
裁判所はこうしたA氏などの主張を受け入れ、無罪を宣告した。公訴事実期間当時、A氏は個人事業体を運営して高い収益を記録しており、借りた金源もほとんど該当個人事業体に使用したものとみなされ、借用金を弁済する意思や能力があったと見られたとのことが裁判所判決だ。
また、取引の過程で正確な精算を行わず、借金口座を利用して金銭取引の内訳がさらに複雑になったことも判決に影響を及ぼした。
裁判部は「このような状況で弁済がなされた可能性まで排斥することは難しい」とし「これまでの取引を見ても被告人が継続的に被害者に返済した点を勘案すれば、当該金源に対してのみ期待の意図があったと見にくい」と判示した。
A氏側を代理したパク・ジョング法務法人大輪弁護士は「一般的に繰り返される金銭取引を通じた詐欺犯行は信頼を積んで借りる金額を徐々に増やしながら弁済を中断する態様を見せる」とし「ただしA氏側はB氏と取引したすべての期間で弁済した額あったことを立証できた」と話した。
キム・ミジ記者(unknown@kyeonggi.com)
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京畿日報 - 返済能力なしで事業資金を借りて(リンク)
ソウル経済 - "事業資金 '6億'やビル法「無罪」判決を下した理由は、(リンク)対面相談予約
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