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「脱毛悩みに薬を食べて…」歯科医師免許停止された事情

メディア 韓国経済など2ヶ所
日付

2025-10-09

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"탈모 고민에 약 먹다가…" 치과의사 면허 정지된 사연

保健福祉部、「無免許医療行為」として制裁
裁判所「医療法上無免許の医療行為ではない」

直接服用することを目的に発毛剤を注文した歯科医が「無免許医療行為」をしたという理由で資格停止処分を受けて訴訟を起こした。

9日、法曹界によると、ソウル行政裁判所第6部(ナジンイ部長判事)は、歯科医師A氏が保健福祉部長官を相手に出した医師免許資格停止処分取消訴訟で、8月29日福祉部が該当処分を取り消さなければならないと判決した。

A氏はソウル江北区でニューヨーク歯科医院を運営する歯科医だ。彼は2021年2月と4月の2回の毛髪溶剤を購入して服用した。

福祉部は昨年9月、A氏が旧医療法27条1項に違反したとし、歯科医師免許資格を1カ月15日間停止する処分を下した。当該条項は、医療人が免許されたもの以外の医療行為を行うことができないと規定する。 A氏はこの処分に不服して訴訟を提起した。

裁判所は、歯科医が発毛剤を購入して直接服用したことを、医療法27条1項で規定する無免許の医療行為とみなすことができないというA氏側の主張を受け入れた。

裁判部はA氏の行為が「原則的に医療行為」でありながらも、「他人ではなく自分に対して医療行為をすることは、他人の生命・身体や一般公衆衛生に発生する可能性のあるリスクと大きな関連性のない個人的な領域」とし、無免許の医療行為規制の趣旨に反していないと見た。

また、「患者は憲法10条で規定した個人の人格権と幸福追求権により、自分の生命と身体の機能をどのように維持するか自ら決定し、医療行為を選択する権利を保有する」という最高裁判所判例を引用し、「患者が医療人を仲介しないで自分に対して直接医療行為をすることができる権利が排除される」と除外される。

裁判部は「医療法の趣旨や目的、患者の自己決定権を調和的に解釈するとき、非医療人が自分にする医療行為を医療法が全面禁止するという趣旨に見えない」とし「同じ趣旨で医療人が自分に免許されたもの以外の医療行為をした場合も無免許の医療行為に規律することができる。

この事件でA氏を代理した法務法人大輪のチョン・チャンミン弁護士(弁護士試験12回)は「自己身体に対する侵襲行為が刑事処罰や工法上規制対象に該当するためには麻薬類管理法など特別な規定がなければならない点などが認められた」と説明した。

福祉部側が控訴し、この事件は2審判断を受けることになった。

チャン・ソウ記者(suwu@hankyung.com)

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韓国経済 - "脱毛悩みに薬を飲んで…" (リンク)
ソウル経済 - "ああ、また優秀に陥ったね"脱毛薬を食べて「免許停止」された歯科医の後(リンク)

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