「顧客情報の所有権がない」… 「ショップインショップ」情報削除した美容院代表無容疑
2025-10-13

タブレットPC内の顧客情報を不正に削除
「業務妨害」の疑いなどで検察を送る
檢「確約書上「買収引継」条項あり
…被害者所有の主張引用は難しい」
店内に入店したネイルショップの顧客情報が入ったタブレットPCを持って行ったという疑いなどで検察に引き渡された美容院代表が無嫌の処分を受けた。
議政府地方検察庁は先月18日、財物損壊及び業務妨害容疑で送致された30代美容室代表A氏に対して不起訴決定を下した。
A氏は去る1月、自分の美容室に入店していたネイルショップ院長B氏の顧客情報が入ったタブレットPCを無断で持って情報を削除した疑いを受けた。
Aさんは容疑を否定した。該当タブレットPCがB氏の個人所有ではなく共用物品だったと主張した。顧客情報を削除したのは、B氏が美容室の近くに新しいネイルショップを置きながら既存の相互名をそのまま使用したためだと反論した。 A氏は「B氏が私たちの店舗の顧客を自分の新しい店舗に引き戻し、相互名盗用を是正してほしいという正当な要求も無視して強制的に情報を削除することになったのだ」と話した。
検察はA氏の容疑がないと判断した。検察は「二人が共に作成した確約書に「契約終了時に管理していたすべての顧客情報はAさん側に引き継ぐ」という条項がある」とし「B氏もこの条項を知っていた点を考慮すれば、削除された顧客情報がB氏の所有とは見にくい」と不起訴の理由を説明した。
A氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪のホ・ソンクク弁護士は「財物損壊罪が成立するには他人の所有物を侵害するという認識がなければならない」とし「むしろ契約上の秘密保持義務に違反した方はB氏という点を積極的に訴えた」と明らかにした。
デジタルコンテンツチーム
[記事の表示]
「顧客情報の所有権がない」… 「ショップインショップ」情報削除した美容院代表無嫌疑(リンク)対面相談予約
法律のお悩みがございましたら、最寄りの事務所で専門弁護士にご相談ください。


