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[専門家への投稿]買うのか単純な債務不履行か…判断基準は「初めて」にある

メディア 毎日の日報
日付

2025-10-22

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[전문가기고] 사기냐 단순 채무불이행이냐…판단 기준은 ‘처음’에 있다

実務で「お金を貸してくれたが、詐欺だった」という話を頻繁に聞く。しかし借用金を返せなかったからといって、すべて詐欺罪になるわけではない。

詐欺罪が成立するには、相手の恨み行為とそれに伴う被害者の錯誤、そして錯誤による金銭交付がなければならない。つまり、お金を借りる当時から返済する医師と能力がなかったにもかかわらず、お金を借りた場合にのみ詐欺罪が成立する。逆に弁済医師や能力があったが、その後経済事情の悪化で返済できなかった場合ならば、これは単なる民事上債務不履行に過ぎない。

問題は、現実ではその境界が非常に曖昧であるという点だ。例えば、お金を借りるとき、「翌月の給料が入ってくると返済する」と話したが、実際には職場や収入がなかったとすれば、裁判所はこれを欺瞞行為と見ることができる。逆に事業拡大のために資金を借りたが、予想外の取引の中断や債権回収失敗でお金を返済できなかった場合のように、借り入れ後の経済事情の変化や予期せぬ状況の発生で返済できなくなった場合、民事上債務不履行に過ぎないだけだ。

既に借用当時債務超過状態にあったか、弁済医師や能力がないにもかかわらずこれを隠してお金を借りた場合、借用金の用途や資金準備方法に関して事実どおり告知したなら相手がお金を貸してくれなかった場合には詐欺罪が成立する。

結局判断の核心は、お金を借りる当時の医師と状況だ。お金を貸す人は、お金を貸す当時、相手の財産状態、所得、既存債務を把握し、借り入れの経緯と目的、条件などを記録化することが必要である。そして、お金を借りる人も借用当時、弁済医師と弁済能力があったことを立証する資料確保が必要であり、以後利子や元金の一部を弁済した事実があれば、これは最初から欺く意図がなかったという重要な根拠となる。

詐欺と債務不履行は結果よりその出発点が異なる。つまり、「返済できなかった」という結果より重要なのは、「借りる当時、どのような意思と事情があったのか」だ。したがって、金銭取引の際には借用の経緯、目的、条件などを明確に記録として残し、相手の経済的状況を把握することが紛争予防と事後立証に必要である。

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 [プロフェッショナルギガ] 詐欺か単純債務不履行か…判断基準は「最初」にある(リンク)

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